【解決事例】在留期間満了までに必要書類が揃っていなかったが、日本人の配偶者等のビザに変更できた事例
事例の概要
「在留期間満了までに必要書類が揃っていなかったが、日本人の配偶者等のビザに変更できた事例」
外国人の国籍 コロンビア共和国
申請種別 変更
外国人の在留資格( → ) 興業→日本人の配偶者等
事案の説明
相談に来られた段階で、Aさんの在留期限は残り10日にも関わらず、Aさん夫婦は、婚姻届けの受理がされていない状況でした。そのため、申請の際に、日本人の配偶者の戸籍謄本、Aさん夫婦の婚姻証明書(Aさんの国で発行していただく)が揃っていない状況でしたが、提出時に間に合わなかった理由を説明書に記載して、申請しました。
相談の背景
Aさん(コロンビア人)は、お付き合いしている日本人の方と婚姻することになったので、所有していた興行ビザを日本人の配偶者等に変更したいが、申請方法がわからないということで相談に来られました。しかし、Aさんには2点の問題点がありました。1つ目は、働いていた会社を辞めてしまったため、興行ビザの更新が不可能であり、相談に来られた時点で有効期限まで残り2週間もなかった点です。2つ目は、Aさん・日本人の配偶者共に安定した収入がなかった点です。
結果
特例期間の2ヶ月の間に、無事に日本人の配偶者等への変更の許可がおりました。
解決のポイント
申請から結果が出るまでの期間は、結婚の経緯、夫婦の経歴、経済状況、在留状況、国籍などによって大きく異なります。また、申請した入国管理局や申請時期などによっても審査期間は変わってきます。審査期間を少しでも短くするためには、理由書等を用いて、明白に要件を満たしている合理的説明ができていることが求められます。また、申請書類に不備がないことも重要となってきます。
今回の件のように、日本人の配偶者等のビザをできるだけはやく取得したいという方は、当事務所に一度ご相談ください。