【解決事例】外部監査の事例について
事案の説明
建設業を主に取り扱いしている監理団体様の外部監査を行いました。
監理団体は、技能実習法第39条第3項(規則第52条第1号)の規定により、実習実施者に対し3カ月に1回以上の頻度で
監査を行うこととされています。
初めて技能実習生を受け入れられる実習実施者様におかれましては、「入国後講習開始日の属する月」を起算月とする
3月(四半期)ごとに少なくとも1回監査を実施する必要があります。
(例えば、入国後講習開始日が4月16日である場合は、6月30日までに監査を実施し、次回は、7月1日から9月30日まで
の期間に、監査を実施する必要があります。)
今回の監査では、初回監査の時期が遅れていた為、監査実施時期についてご説明の上、認識を共有させて頂きました。
ご案内
弊事務所では監理団体への外部監査や、顧問対応を行っております。
監理団体を設立したが、運営のことで慣れない作業が多くこまめに弁護士に相談したい場合や、
外部監査人の選任をお考えの場合は、弊事務所へご相談ください。