外国人の交通事故
交通事故被害で悩まれている外国人の方へ
日本では1年間に、43万601件もの交通事故が発生しています(内閣府調べ 平成30年度)。
外国人に限らず日本人にも言えることですが、日本で生活をしている以上、誰もが交通事故の被害に遭う可能性があるのです。
外国人の方が日本で交通事故被害に遭った場合、
「日本の保険制度がわからない」
「母国以外の場所で事故に遭って心細い」
「保険会社とのやり取りが専門用語ばかりでわからない」
「交通事故に遭うと在留資格に影響はあるの?」
「通勤中の交通事故は事情が異なると聞いたけれど本当?」
などの様々なお悩みが出てくるかと思います。
特に大きなネックとなってくるのが、損害保険会社とのやり取りです。
日本の保険制度は非常に複雑で、日本人であっても把握されていない方のほうが多いくらいです。
そのような保険会社とのやり取りを、外国人の方がご自身でなさると大きな負担がかかります。
弊所では、交通事故事件を多数解決しており、日本の保険制度について熟知しております。
また、外国人労務や在留資格申請も受け付けておりますので、交通事故に付随する外国人の方の疑問や不安を一つずつ解消することが可能です。
外国人が交通事故に遭ったときの疑問
交通事故に遭われてしまった場合、外国人の方が感じる疑問については下記のようなものが挙げられるかと思います。
日本の保険制度がわからない
「交通事故の被害にあった場合、どの保険を使って治療を受けるべきなのか?」ということは
日本の保険制度を理解していないと対応が難しいケースが多いかと思います。
本記事にて簡単に掲載をさせていただきますが、
【被害者】
①健康保険(国民保険 社会保険) ②労災保険 ③被害者の自動車保険 ④被害者の人身傷害保険
【加害者】
①加害者の自動車保険 ②加害者の自賠責保険 といった形で自分の立場によっても保険制度は異なります。
これらについては日本人でも理解できていない方がほとんどです。ましてや、外国人の方が理解するのは不可能に近いと思われます。
しかし、ご安心ください。弁護士法人iではどのような事故でどの保険を利用すればよいのか経験豊富な弁護士が使い分けを教示いたします。
交通事故に遭うと在留資格に影響はある?
在留外国人の方は在留資格があることが前提で日本に在留しています。
しかし、この在留資格は自動更新できるものではありません。在留(期間)更新が認められるのは「相当の理由」(入管法21条3項)がある場合に限定されています。
交通事故の態様によっては更新が却下されることもありえます。
在留更新に備えて交通事故処理を適正にしなければ今後日本に在留することすら困難になる場合があります。
また、将来永住権を取得希望の在留外国人の方も注意してください。永住権を含んだいわゆる身分系資格には永住権で言う素行善良要件が必要となります(入管法22条2項1号)。
将来永住権を取得するためにも、在留外国人の方は交通事故にあった場合の処理には注意が必要です。
弁護士法人iでは、入管法にも精通した弁護士が在留資格への影響も考慮して相談対応いたします。どうぞ一度ご相談ください。
通勤中の交通事故はどうなる?
日本で就労する在留外国人の方は、日本で勤務先に通勤中に事故に遭われる方もいらっしゃいます。
交通事故被害に遭った際に相手方保険会社にまかせておくのは危険です。
例えば、通勤中のじこであれば被害者の過失が遭っても治療を労災保険で受けることは可能です。
このように通勤事故ではそれ以外の場合とは異なる制度がございます。
外国人の方は日本の保険制度など全く理解されていないことがほとんどです。
弁護士法人iでは交通事故専門の弁護士及び入管法に精通する弁護士が各専門分野を生かして対応させていただきます。どうぞ一度ご相談ください。
交通事故被害の対応なら弁護士法人iへ
弊所では、日本人の方の交通事故も多数解決してきており、豊富な実績があります。
日本における保険制度を熟知した弁護士が対応にあたりますので、ご安心してお任せください。
選ばれる理由①:保険会社との交渉を弁護士が行う
日本人・外国人を問わず、被害者本人が交通事故の対応をしていて最も負担になるのが「保険会社との交渉」だと考えられます。
保険会社は示談交渉のプロです。そして保険制度は非常に複雑なので、外国人の方が日本語で説明をうけても100%理解できるとは限りません。
弁護士に依頼いただければ、この保険会社との交渉を全て弁護士が行います。ご自身で保険会社とやり取りをする手間が省けるため、負担を大幅に減らすことができます。
選ばれる理由②:適切な賠償額が受け取れる
保険会社も営利企業です。会社の負担を減らすために、低い賠償額を提示してくることが多いです。
何もわからずに保険会社の言うままに手続きを進めてしまうと、本来受け取れる額に満たない賠償金しか受け取れない可能性があります。
弁護士にご依頼いただければ、事故被害者の方の怪我の状況や事故の状況に見合った賠償金を保険会社に提示し、交渉します。
ご依頼者様が事故後に日常生活を取り戻すためのお手伝いを誠心誠意させていただきます。
選ばれる理由③:加害者が治療費を払ってくれなくても、被害者請求が活用できる
交通事故では、加害者側が被害者の治療費を支払いたくない、ということがあります。契約者が「保険は使わない」と宣言している場合は、保険会社も治療費を支払えません。
ではそのような場合に被害者が泣き寝入りをしなければならないのかというと、そうではありません。
被害者請求と呼ばれる、事故被害者が加害者が加入する自賠責保険会社に直接保険金を請求する制度を使用すれば、治療費を受け取れる可能性があります。
この被害者請求は、必要書類が多く手続きが少し面倒です。ご自身で対応するには相当骨が折れる作業になるかと思います。が、弁護士に依頼いただければ、必要書類の作成や手続きを全て弊所で対応いたします。
ご依頼までの流れ
お問い合わせ
まずは、お電話やメールフォームからご相談の希望日時でご予約ください。
電話番号:0120-115-456
無料面談
事務所にご来所いただくか、ビデオ通話での面談を実施します。
お悩みを聞かせていただき、専門家により最適の解決方法をご説明いたします。
面談当日は、相手方保険会社からの通知、在留カード、関係書類、などをお持ちいただくようにお願いしております。
当日お持ちいただく書類については、ご相談予約の際にも個別にご案内させていただきます。
ご依頼
ご提示させていただいたお見積りで納得いただいた上で、専門家にご依頼したい場合は、弊所との間で契約を結んでいただきます。