【解決事例】外部監査の事例について

事案の説明

技能実習生は、実習実施機関と雇用契約を締結しているため、日本人と同様に労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などの労働関係法令の適用を受けます。

従い、技能実習生を法定労働時間(1日8時間及び1週40時間)を超えて労働させる場合には、36協定の締結・労基署への届出が必要となります。

36協定を締結した場合でも、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。(その場合にも時間外労働の上限が定められています。)

今回の監査では、一部の実習実施者において、実施状況報告書記載の所定内実労働時間数および超過実労働時間数が36協定締結時の時間外労働時間の上限を超過している事が懸念されたため、実態の調査を促すとともに、必要に応じて特別条項付きの36協定を締結頂くよう、指摘させて頂きました。

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