2024春 入管法・技能実習法改正について

今年の3月に、技能実習適正化法と入管法の改正案が閣議決定されました。今回の法改正での要点を3つご紹介いたします。

技能実習と特定技能の枠組みの一本化

法改正により新たな制度(育成技能制度)の受入れは特定技能の「業務区分」に限定されます。

現在の技能実習では職種・作業の分類により実習可能か否かが区分されていましたが、今後は特定技能の枠組みに従い受入れの可否が決まります。すなわち特定技能制度における12の産業分野(旧14分野)によって、かつ分野によって従事できる職種が決まっています。

改正後は旧技能実習で職種・作業として受け入れできたが、上記産業分野に入っていないために受け入れできなくなる業種が出てきます。

実習生の転職

旧(現在の)技能実習では実習生は原則転職が出来ませんが、新育成技能制度では実習生が1年~2年経過(分野ごとに異なる予定)かつ、一定の要件の下、同一業務区分の範囲で他社に転職が出来ます。

こちらは、これまで実習生が安定的労働力供給先となっていた現実を大幅に変更する可能性があります。また、地方と都心部との賃金格差から地方から都心部に実習生が流出してしまうことが懸念されています。

③監理団体から監理支援機関への変更

現在の技能実習の監理団体はより中立性を要求され、受入れ機関の役職員の関与の制限、外部監査人設置の義務化により独立性・中立性が要求されます。

また、送出し機関についても二国間取り決め(MOC)作成国に送り出しを原則限定するという変更が予定されています。

すでに改正法案が今国会に提出されていますが、経過措置により施行は3~5年先になることが予定されています。

とはいえ、今後の採用計画に大きく影響する改正となります。

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