技能実習生の雇用に関する法令違反等への対応

外国人技能実習実施者において注意すべき法令違反とは?

技能実習生の受入れを検討されている企業様の中には、安価な労働力を補充できると期待されている経営者の方も多くお見受けします。

しかし、技能実習制度は「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進すること」を目的としており(技能実習法1条)、

例えるなら教育実習やインターンシップ活動の学生を預かるようなイメージを持って頂ければ近いと思います。

このような制度目的からしても技能実習生は保護制度が徹底しており、法令違反を犯した場合の企業側のペナルティも厳格です。

ここでは、どのような法令違反が多く、どのようなペナルティがあり得るのかについてお伝えします。

 

実習実施者(受入企業)が注意すべき頻出法令違反

全業種で実習実施企業が違反する法令違反は以下の順位となります。

技能実習生雇用企業が起こしやすい法令違反(労働時間・労働安全基準・割増賃金)

第1位 労働時間(労働基準法32条)

第2位 労働安全基準(労働安全衛生法20~25条)

第3位 割増賃金(労働基準法37条)

 

以下、注意点を詳説します。

 

“技能実習受入企業の労働時間/割増賃金”

労働時間若しくは割増賃金の不払い等が多い業種は「繊維 衣服」「建設」「農業」です。

技能実習法の法令違反の多い業種

繊維衣服産業では明治維新後日本工業の中核となった繊維産業で女工が劣悪な条件で労働した歴史的背景かもしれませんが労働時間について法定違反が統計上指摘されています。

建設についても業界の慣行からか労働時間の管理が不十分であることが多く、賃金台帳の不備が良く指摘されています。

農業はそもそも、労基法が適用除外されている業種です(労基法41条)。下記詳述します。

 

 

“第一次産業(農業 漁業)の技能実習については要注意”

 農業が、労基法の適用除外とされているのは事業が天候や自然条件に左右され、法定労働時間及び週休制になじまないからです。

 このため農業をはじめとする第一次産業において労働時間という観念がほぼ無いに等しい状況でした。

 しかし、農業の就労年齢は約67歳と高年齢化が進んでおり、実習生の導入が望まれる種でもあります。

 そのため、農業をはじめとする第一次産業に技能実習生が多数就労しておりますが農林水産省から労働時間の遵守、割増賃金の支払が要請されています。

農林水産省:農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について

そもそも高齢の就農者が多い中労働時間の管理など就農以来したことが無いという声も聞くところですが、技能実習生に限ってはこれまでの就労慣行の例外となります。ご高齢の就農者には荷が重いところですが賃金台帳を整備して、割増賃金を支払うなど本来業務と異なる労務管理業務が付随することになります。

 

“技能実習受入企業の労働安全衛生” 

労働安全衛生関連で摘発される受入企業のうち多い業種は「機械金属」「飲食料品製造」です。

安全衛生基準について法令違反を起こしやすい業種

もともと、安全衛生に注意が要求される業種ではありますが、技能実習生を受け入れることで余計に厳格な安全衛生管理が求められます。

安全衛生管理者の設置や安全衛生管理体制など事細かに省令で要求される基準のチェックが必要です。

(弊社では、もと労基署の安全衛生管理担当官である社会保険労務士の紹介も可能です)

 

 

 

技能実習受入企業様向け法令遵守・対応に向けたサポート

当事務所では上記のように技能実習生を受け入れる企業様に向けて

法令違反を起こさないために必要な法令遵守に向けた各種サポート、また行政処分対応が必要な場合のサポートをご用意しております。

「現状雇用している外国人の業務内容に問題があるかもしれない・・・」

「技能実習機構や行政機関からの指摘を受けているが、どのような対応をしたらいいか分からない」等の

外国人材の雇用における予防・紛争対応に関する法的なアドバイスのみならず、再発を防止するための体制構築についてもサポートいたします。

当事務所でサポートできること(受入れ状況のチェック・行政からの改善・処分への対応アドバイス)

 

技能実習生受入れ状況チェック

技能実習生を雇用をされている企業様につきまして、現在の受入れ状況を法的な観点からチェックいたします。今後監査や立入検査が行われた場合に処分・改善命令等の対象とならないように、現在の受入れ状況に問題ないか確認をしたうえで体制構築に向けて必要な対応をお伝えいたします。継続的なアドバイスも可能ですので、現在の受入れ状況に不安がある方は是非一度ご相談ください。

 

 

行政からの改善命令・処分に関する対応

現在十分な体制構築ができていると認識していても、実際には行政機関や機構からの監査や立入検査によって改善命令等が出される可能性もございます。処分への十分な対応ができない場合、外国人技能実習生や特定技能外国人の受入禁止など、その後の外国人雇用を禁止されてしまう可能性もあるため、そのようなことがないよう改善命令が出た場合に貴社へ必要な施策をアドバイスいたします。指摘を受けると冷静な対応が難しく混乱してしまうことも多いと思いますので、ぜひ専門家をご活用ください。

 

 

外国人雇用企業をトータルサポート!外国人労務顧問

当事務所では、上記のサポートを含めて顧問契約形態でのサポートも可能です。

外国人雇用は雇用後のフェーズはもちろんですが、採用時から適法な対応を進めていき、雇用後の法的問題のリスク回避を行うことが重要です。顧問契約を通じてこういった問題解決に向けたサポートのみでなく、問題が起きないための体制構築をサポートさせていただきます。顧問弁護士として貴社の発展に向けて長期的なサポートが可能です。是非ご活用ください。

外国人雇用特化顧問契約

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