大学への留学生を社員として雇用するときの注意点
1、職種に対応した在留資格
(1)経営学部出身者を営業担当で雇用できるか
Q 経営学部出身の外国人を営業担当で雇用するときの注意点はありますか
経営学部出身者が営業・販売の業務に就くときは「人文知識・国際業務」の在留資格を得て働くのが一般的です。そして入社後は大学で専攻した専門知識と関連性のある業務に就くことが前提となります。
※詳細については下記をご覧ください。
A 1 概説
「人文知識・国際業務」は文系出身者のための在留資格です。一般的に、経営学部、経済学部などの留学生が営業の仕事に就くときは、この「人文・国際」を検討します。
この「人文知識・国際業務」の在留資格は、入管局の審査基準によって「人文知識」と「国際業務」の2つに中身が分かれています。
「人文知識」は、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に就くときに、この基準で審査されます。具体的な業務は、営業・販売、企画、マーケティング、財務、会計などの業務です。
「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に就くときに、この基準で審査されます。外国人の母国語を活かした通訳・翻訳、語学の指導や、海外取引業務、デザインなどの業務に就く場合です。
入管局が在留資格を審査するポイントの一つは、会社で従事する業務が、大学等で専攻した専門分野との関連性がある業務(「人文知識」の基準)かどうか、または語学など外国文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務(「国際業務」の基準)かどうかです。国際業務の基準は、外国語を使った業務や、日本人にはない外国人の感性がなければできない業務かどうか、ということです。このほかに、給与・労働条件や勤務先の安定性・継続性・適正性なども審査のポイントとなります。
審査は外国人の申請ごとに、個別に審査されます。こういうケースは絶対大丈夫、というものはありませんので注意が必要です。
(2)大学理工学部出身者を技術営業の仕事で雇用できるか
Q 大学の理工学部出身の外国人を技術営業の仕事で雇用するときはどうすればいいですか
一般的には「技術」の在留資格を検討します。営業でも理工系の知識を必要とする営業職は、「人文知識・国際業務」ではなく「技術」の在留資格に該当するのです。
※詳細については下記をご覧ください。
A 1 概説
経営学部出身者が営業・契約の仕事に就くときは「人文知識・国際業務」の在留資格が一般的です。理工学部出身者が、理工系の専門知識がなければできない営業職に就くときは、一般的に「技術」の在留資格が与えられます。営業の仕事なら、必ず誰でも「人文知識・国際業務」の在留資格になるというわけではありません。
理系出身者が、大学で学んだ専門的な知識・技術を要する業務で文系出身者ではできない仕事に就くときは、「技術」の在留資格を検討します。会社によって部署名や業務内容の名称はそれぞて異なると思いますが、外国人が「人文知識・国際業務」、「技術」のどちらの在留資格になるかは、一般的に事務系職種の人にはできない仕事であれば「技術」の在留資格になると考えるとよいです。自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務ということです。このように「技術」の許可基準を満たすことが大学の理工学部出身者を技術営業職で採用する際のポイントとなりますが、会社側の給与水準や事業の安定性、継続性、適正性なども入管局が在留資格を審査する際のポイントとなります。
そして、入社後に部署の配置転換をしたときは、在留資格の変更が必要なこともあります。技術営業、機械の設計・開発、機械工場の生産管理や品質保証などの業務間での配置転換であれば「技術」の在留資格が継続されると考えられます。その外国人が人事異動で会社の中の海外事業全般に関する通訳や翻訳、海外取引業務の担当者に異動するような場合は「人文知識・国際業務」への変更が必要になる場合があります。
「技術」から「人文知識・国際業務」への変更が必要な場合は、変更すべき状態になったら速やかに変更手続きをするのが原則です。
(3)大学工学部出身者を「翻訳・通訳」業務で雇用できるか
Q 大学の工学部出身の外国人を「翻訳・通訳」の仕事で雇用するときはどうすればいいですか
大卒・短大卒以上であれば出身学部、学科を問わず「翻訳・通訳」の仕事ができます。「人文知識・国際業務」の「国際業務」の基準で在留資格の審査がされます。
※詳細については下記をご覧ください。
A 1 概説
外国人が母国語の通訳・翻訳をしたり、母国語の語学学校の講師などの仕事に就くときは、「人文知識・国際業務」の「国際業務」の基準で審査されます。
「国際業務」の仕事に就くときは、原則3年以上の実務経験がなければ、「人文知識・国際業務」の在留資格は許可されませんが、大卒者等が通訳・翻訳、語学の指導の仕事に就く場合は3年以上の実務経験がなくても許可されます。短大・大学・大学院を卒業していれば、出身の学部・学科を問わず3年以上の実務経験が免除されます。短大卒以上なら、どの学部でも通訳・翻訳の仕事に就けるということになります。ただし、この「大卒者等」に「専門士」は含まれませんので、「専門士」の専門学校卒業生は、専門学校で翻訳・通訳を勉強していない場合は、3年以上の実務経験がなければ「人文知識・国際業務」での在留資格は許可されません。この点で「専門士」は大卒者等と同じ取扱いにはなりませんので注意が必要です。
大学の工学部出身の留学生を「通訳・翻訳」の担当者として雇うときは「人文知識・国際業務」が許可されるのが一般的ですが、入社後の社内部署異動で、機械開発担当や設計担当などになったときは「技術」の在留資格への変更が必要になる場合があります。「技術」の在留資格は、自然科学分野に属する技術・知識を必要とする場合の在留資格です。社内異動がある際は注意が必要です。
2、入社予定日までに就労ビザが許可されない場合
Q 入社予定日までに就労ビザが許可されないときはどうすべきですか。
採用内定をもらっていても、「人文知識・国際業務」、「技術」などの就労の在留資格が許可されるまでは働くことができないので、その学生だけ在留資格が許可されるまで入社日をずらす必要があります。
※詳細については下記をご覧ください。
A 1 概説
外国人が内定先で勤務できるのは、就労の在留資格が許可された日からとなります。3月の卒業前後に就職が決まったような場合は、4月1日までに「留学」から「人文知識・国際業務」、「技術」など就労の在留資格への変更が終わっていないことがあります。これらの在留資格への変更は、入管局に申請してから2週間~2か月かかるためです。3月末に申請した場合、在留資格が許可されるのが5月以降になることもあります。
そのような場合、外国人が会社で勤務できるのは「在留資格」が許可された日以降になります。許可されるまでは「留学」の在留資格ですので、内定先で社員として勤務することはできません。また、その外国人は学校を卒業していますので、留学生ではないため、「内定者が入社前に待機している」、という状態で許可されるまでの間は過ごすことになります。
会社は社員が入社するときは、社会保険への加入など各種の手続があります。特に、健康保険・厚生年金保険、雇用保険は「入社日」に社会保険に加入します。(入社日に被保険者となる。)外国人の場合は、原則、在留資格が許可された日以降が入社日になります。ですので、外国人の雇用に際しては、経営者・人事部が入社日に配慮することが必要です。
在留資格が許可されると、入国管理局から新しい「在留カード」が交付されます。それには「人文知識・国際業務」、「技術」などの在留資格と、在留期間(満了日)が記載されています。会社で雇用を始めるときには、在留カードがこのような就労の資格になっていることを確認してから採用することが重要です。
3、外国人が大学卒業までに就職が決まらないときはどうする
Q 大学卒業までに就職先が決まらなかった留学生はどうしているのですか
大学卒業までに内定が出ない場合など、卒業後も日本で就職活動を続けたいときは、在留資格を「留学」から就職活動のための「特定活動」に変更することが可能なのです。許可された留学生は、最長1年間、「特定活動」の在留資格で就職活動を継続できます。
※詳細については下記をご覧ください。
A 1 概説
大学在学中に就職が決まらず、卒業後も引き続き日本で就職活動を続けたいときは、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更すると、卒業後、最長1年間は日本で就職活動を続けることができるようになります。通常、在留期間6か月の「特定活動」の在留資格が与えられます。1回限り更新できますので、最長で1年間、就職活動を続けることができます。
この制度は大学を卒業した留学生や、「専門士」の称号を得た専修学校専門課程卒業生が利用できるもので、卒業校が発行する推薦状や就職活動を行っていることを示す書類が必要です。ただし専門士は「人文知識・国際業務」または「技術」など就労の在留資格が許可される可能性のある学科に限られます。
採用選考の結果、不採用になった留学生や、採用されたものの卒業までに就労の在留資格が許可されなかった留学生には、時々こうしたケースがあります。採用選考を行う立場で、参考にしてください。
この「特定活動」の在留資格が許可されると、「資格外活動の許可」を得たうえで、在学中と同様に週28時間以内のアルバイトをすることができます。ただし「特定活動」の期間中は、在学中の夏休みなどの「1日8時間以内の拡大」はなく、週28時間以内が上限です。
「特定活動」は最長で6か月×2回=1年間までしか許可されませんので、その間に就職先が決まらないと次の在留資格は許可されません。その場合、「特定活動」の期間が終了すれば、原則、本国に帰国するしかなくなります。
この就職活動のための「特定活動」の在留資格の制度は、留学生だけが利用でき、既に「人文・国際」や「技術」の在留資格を得ている外国人の転職や再就職のために利用することはできません。
4、就活中に一時帰国する場合どうする
Q 学校卒業後、本国に一時帰国してから来日して就職活動することはできますか
在留資格が「留学」のまま帰国して、「留学」の在留期間が切れてしまうと、就職活動をすることを目的として日本に入国できなくなります。その為、帰国する前にまずは在留資格を「特定活動」に変更してから短期間帰国するのが一般的とされています。
※詳細については下記をご覧ください。
A 1 概説
留学生が大学等卒業後に本国に一時帰国すると、「留学」の在留期間が切れた後は就職活動の目的で来日することができなくなります。就職活動のための「特定活動」の在留資格が許可されるのは、「留学」の在留資格から変更する場合に限られますので、「留学」の在留資格のまま帰国して、「留学」の在留期間が切れると、就職活動のための「特定活動」の在留資格を得ることができなくなり、来日することができないのです。
来日が可能なケースは、すでに日本国内の会社に就職が決まっていて、海外から「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格認定証明書を申請できるケースに限られます。
大学等卒業後に日本で就職活動をしたいが、本国に一時帰国もしたい場合は、まず在留資格を「留学」から「特定活動」に変更します。その後、1~2週間程度を目安に短期間一時帰国するのが一般的です。そうすると「特定活動」の期間中も再入国許可を得て、日本に再入国することが可能です。「特定活動」は、日本で就職活動を行うことが前提で許可されます。1~2週間程度の短期間であれば、一時帰国することは問題ないと考えれれています。しかし、1か月~2か月という期間帰国する場合は、1か月以上就職活動を行っていないとみなされて、正当な理由がない限り2回目の「特定活動」の在留資格の更新が許可されないことがあります。「特定活動」の在留資格は、1回目である最初の6か月に引き続き、もう1回更新することができます。そのときには「特定活動」の更新の許可申請を行います。更新の許可申請では、1回目の6か月の期間中に、日本で就職活動を継続して行ってきたことを示す必要があります。具体的には、ハローワークの登録カードや会社訪問の記録、採用・不採用の結果通知書、その他就職活動を行っていることが客観的にわかる書類を入管局に提出します。一時帰国中に本国でも就職活動を行ったという記録を残しておき、更新申請のときに入管局に示すことが必要です。
5、オーバーワークで留学ビザの更新ができない場合
Q オーバーワークで留学ビザの更新が許可されないのはどんなときですか
留学生が週28時間を超えてアルバイトをすることは不法就労です。(夏休み中などを除く。)
法律で定められた範囲を超えてアルバイトをすると、「留学」の在留期間が更新されず、本国に帰国せざるを得ないことになります。
※詳細については下記をご覧ください。
A 1 概説
「留学」の在留期間は1年、2年などの有効期限が来る前に更新手続きが必要です。更新の際には、入管局が「日本での滞在が適切かどうか」を審査します。例えば、夏休みが終わっても、学校に通わず週40時間のアルバイトを続けている留学生は、日本での滞在が不良であると判断されます。
そして、オーバーワークで留学ビザが許可されない結果になり、「留学」の在留期間の更新が許可されないことがあります。入管局は外国人に日本の法律をきちんと守ることを求めています。これは日本で就労する外国人と、留学生についても同じです。留学生が守るべき日本の法律は他にもたくさんありますが、下記2点は特に重要です。
①必ず「資格外活動の許可」を得てからアルバイトを始める。そして「許可」の更新を忘れずに行う。
②アルバイトは入管法で決められた「週28時間以内」にする。
この28時間は、学則で決められた長期休業期間のみ1日8時間まで拡大されます。
留学生はこの「週28時間以内」の制限時間を守ることが重要です。さらに、「資格外活動の許可」の更新手続きを忘れないことも重要です。一般的には、「留学」の在留期間の更新をするときに、一緒に「資格外活動の許可」の更新手続きもしますが、時々「留学」の更新はしたけれど「資格外活動の許可」の更新をし忘れているケースがあるようです。この「更新忘れ」の期間中にしたアルバイトは全て不法就労になります。この「更新忘れ」が原因で次回の留学の在留期間が更新されないこともありますので十分注意が必要です。
また、「オーバーステイ」という言葉がありますが、これは在留資格の有効期限が切れたまま、不法に日本に滞在している状態です。「不法残留」は、在留期間の更新や変更を受けないで在留期間を経過して日本に残留することで、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(入管法第70条第1項第5号)。また、入管法で定められた相当期間、日本への再入国が禁止されることがあります。
6、留学ビザから就労ビザへの変更手続について
Q 留学ビザから就労ビザへの変更手続きはどのようにするのですか。
入社日までに「留学」から「技術」、「人文知識・国際業務」などの就労の在留資格に変更する必要があります。
在留資格変更許可申請書を作成して、留学生が入管局・支局に申請します。本人だけではなく、会社があらかじめ準備・作成する必要のある書類もあります。
※詳細については下記をご覧ください。
A 1 概説
留学生は「留学」の在留資格を「技術」、「人文知識・国際業務」などの就労の在留資格に変更しなければ、日本で働くことができません。
在留資格変更許可申請書と必要な書類一式を留学生の住んでいる地域を管轄する入管局・支局に申請します。原則、留学生本人が入管局に行って申請します。新卒者が4月から就職できるように、入管局では例年12月から手続を受け付けています(入管によっては1月から)ので、4月までに結果が出るように早めの申請をおすすめします。
申請後は、原則2か月以内に結果が通知されます。許可された場合、本人宛に「通知書」と書かれたハガキが郵送されますので、卒業後に入管局にその通知書と卒業証書、パスポート、在留カード、4000円の収入印紙代を持参すると、在留資格の変更が許可されます。許可されない場合は、不許可の理由が書かれた通知書が茶封筒で郵送されます。その場合は、4000円の収入印紙代は不要です。
<入管局の審査ポイント>
入管局では入管法やガイドラインに基づき、留学生と雇用する会社の両方を審査します。留学生については、就労の在留資格にふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験・年数があるか、学校の専攻科目と会社での従事業務に関連性があるか、日本人と同等以上の給料を得ているかなどについて審査されます。
雇用する会社については、適正な事業を行っているか、許認可が必要な事業の場合は許認可を得ているか、今後も事業活動を安定・継続して行うことができるか、その外国人を雇用する必要性などについて審査されます。
<就労の在留資格の活動内容と許可基準>
入管法では、どのような業務内容(就労活動)がどの在留資格に該当するか、また、許可に関連する基準などを定めていますが、その中でも下記の点は特に重要となります。
①外国人が会社で行う活動が「技術」、「人文知識・国際業務」などの業務に該当する専門的・技術的な業務であること。
②外国人が大学・専門学校(専門士)の卒業証書(または卒業見込証明書)を持っていること。大学・専門学校で専攻していた内容と、従事する業務が関連していること。または語学など外国文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務であること。
さらに、下記の基準を満たすことも必要です。
a.従事予定の業務が外国人本人の持つ知識技術などを活かせるものか。
b.同職種の日本人と同等以上の給料が支給されるか(処遇、雇用契約の内容)。
c.勤務先企業の事業の安定性・継続性、規模、事業内容、雇用の必要性。
勤務先は外国人従業員を雇う会社として、経営の安定性・継続性が見込まれ、本人の専門知識・技術などを活かすことができる業務が実際に提供されるかどうか、などが審査されます。
<提出書類>
在留資格の変更手続きには、下記の通り、本人・会社のそれぞれが書類を作成、準備することが必要です。なお、個々の案件によっては別途「その他参考となるべき資料」の提出が必要な場合があります。
- 本人が準備するもの
①在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1、2)・・・1部
②顔写真・・・1枚
③パスポート・・・入管で提示
④在留カード・・・入管で提示
⑤履歴書・・・1部
⑥卒業証明書(または卒業見込証明書)、必要な場合は成績証明書・・・1部
⑦申請理由書・・・必要に応じて適宜
- 会社が準備するもの
①在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用1、2)・・・1部
②雇用契約書または採用内定通知書(職務内容、雇用期間、地位、報酬など明記)・・・1部
③法人登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)・・・1部
④決算報告書(損益計算書)・・・1部
⑤給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受理印のある写し)・・・1部
⑥会社案内・・・1部
⑦雇用理由書・・・必要に応じて適宜
平成21年9月から、勤務先の会社・団体が事業規模などに応じて4つに区分され(カテゴリー1~4)、入管局が審査する制度になりました。上場企業や、年間で1500万円以上の所得税を支払っている会社の場合は、申請書類の大半が免除されます。カテゴリー1、2以外の会社は、上記提出書類の全てを揃えて申請することが必要です。
カテゴリー1、2の会社は、在留資格変更許可申請書、会社四季報の写しまたは上場企業であることを証明する文書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)、専門士の場合は、専門士の証明書を提出すれば、それ以外の書類は原則不要です。(但し、個別のケースによっては、申請後に書類の追加提出を求められる場合があります。)
【参考資料】
<在留資格変更許可申請書 記入例(申請人用 表)>
<在留資格変更許可申請書 記入例(申請人用 裏)>
<在留資格変更許可申請書 記入例(所属機関等用 表)>