外国人を雇用する際の注意点とは?就労ビザまで解説

外国人は単純労働に従事できない

外国人を雇用する上で、大前提として認識しておかなくてはならないのが、

日本では、外国人の単純労働者は受け入れない」ということです。

在留資格の取得申請に当たっては、従事する業務が単純労働でないことを入国管理局に証明しなくてはなりません。

しかし、現実には申請時の説明が不十分で、後からトラブルになるケースがとても多いのです。

外国人を雇用する企業としては、当該外国人が従事する業務が、「就労ビザの在留資格に該当すること」を説明する必要があるのです。

このように、外国人を雇用する場合には様々な注意点があり、それら一つひとつをクリアしていかなくてはなりません。

この記事では、

・日本における外国人の単純労働の禁止とは

・在留資格の取得申請時の注意点

について、詳しく説明します。

日本における外国人の単純労働の禁止

日本政府は、専門的あるいは技術的な分野の外国人労働者については、ある程度柔軟な対応をしており、実際外国人労働者の数は増加傾向にあります。

しかし、単純労働者の受け入れについては、とても慎重な姿勢をとっています。

そのため、現時点では単純労働を目的とした在留は認められていません。就労可能な在留資格で、単純労働は認められていません。

単純労働が可能な在留資格

原則、日本では外国人は単純労働に従事することはできません。

しかし、以下の人は、就労資源が無い在留資格であったり、資格外活動が認められていたりします。

①「留学」または「家族滞在」の在留資格をもっており、入国管理局で資格外活動の許可を受けた人

(資格外活動の許可の詳細については、外国人をアルバイトで雇用する際の注意点をご覧ください)

②「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人

まず、①についてです。

本来、「留学」「家族滞在」の在留資格は、そもそも就労を認められていません。しかし、入国管理局へ申請をして「資格外活動の許可」を受ければ就労が可能です。

資格外活動の許可を受ければ、週に28時間以内であればコンビニのレジ打ちなどいわゆる単純労働に分類される仕事にも従事できます。

ただし、週の勤務時間が28時間を超えた場合は不法就労となるので注意が必要です。

1社ごとに28時間ではなく、全ての労働を合算して週28時間なので、外国人本人がアルバイトの掛け持ちをしている場合などは、より慎重に時間の調整をしなくてはなりません。

外国人本人だけにシフトや勤務時間の管理をさせるのではなく、使用者側もこまめにチェックする必要があります。

また、以下の業種については、資格外活動の許可を得ていても働くことはできません。

・キャバレー

・ホスト/ホステスがいる飲食店

・ナイトクラブ

・性風俗関連特殊営業

など

続いて②についてです。

②に記載のある4つの在留資格は、いわゆる「身分に基づく在留資格」です。これらの在留資格には就労に関する制限がありません。

日本人と同じように職種を問わず働くことが可能です。

単純労働でないことを立証しなくてはならない

身分系の4つの在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)を持つ人や、資格外活動の許可を得た「留学」と「家族滞在」の在留資格を持つ人以外を雇用する場合は、単純労働をさせることはできません。

就労可能資格を取得申請する場合には、外国人が従事するのが高度で専門的な業務であることを立証しなくてはならないのです。

資格の取得申請手続きは、書面に記述された内容によって行われます。よって、口頭で審査官に説明したとしても審査が有利になることはありません。

さらに、入国管理局所定の申請書への記載だけでは十分な説明ができず、単純労働でないことを立証するのが難しいと考えられます。

特に、

・建設業

・機械製造業

・ホテル業

などにおいて外国人を就労させる場合は注意しなくてはなりません。

これらの業種の場合、現場作業の業務が多いため、入国管理局に「資格外活動(単純労働)をさせているのではないか」と誤解されやすいのです。

上記の業種などで、外国人に単純労働以外の業務(経理や国際取引、通訳など)に従事させる場合は、慎重に対応するようにします。

立証するときのポイント

ここまで、外国人が従事する業務が単純労働でないことを立証することが重要だという説明をしてきました。

では、実際にどのように立証していけば良いのでしょうか。

先ほども説明しましたが、在留資格を申請するときの所定の帳票では単純労働でないことを立証するには不十分なケースがあります。

よって、書式自由の別紙を用意し、外国人が実際に従事する業務内容を具体的に説明しなくてはなりません。

その際には、職務内容説明書や採用理由説明書などの資料があると効果的です。

また、外国人の学歴と、従事する業務を関連付けることも重要です。学歴については、卒業した大学名や学部名を記載させるだけでなく、成績証明書やシラバスなどを活用して業務との関連性を主張します。

職歴に関しても同様で、これまでどのような仕事をしてきたか、どのような成果をあげてきたかを事細かに書面に起こします。

こうすることで、なぜ外国人を採用したのか、なぜその人でないとだめなのかという点をアピールできます。

企業にとってみては「なぜここまでしなくてはならないのか」という疑問が湧くかもしれません。

しかし、実際はここまで丁寧に対応しても、在留資格申請がうまくいかないケースもあるのです。

外国人の雇用が不法就労とならないためにも、業務が単純労働でないことを立証するよう最大限努力することが求められます。

外国人労務でお悩みなら弊事務所へご相談を

ここまで説明致しました通り、多くの外国人は単純労働に従事することができません。

また、外国人を雇用する際は、その外国人が行う業務が単純労働でないことを立証できないといけません。

非常に複雑な手続きが伴いますので、できれば専門家に任せてしまいたいと考えていらっしゃる企業様も多いです。

 

弊事務所では、外国人労務のご相談を承っております。

入管法は非常に複雑で、専門的な知識や経験を持つ弁護士はあまり多くありません。

今現在懇意にしている顧問弁護士などに外国人問題を相談しても、求めている対応をしてもらえるとは限りません。

 

弊事務所には、外国人労務問題に明るい弁護士が所属しております。既に顧問弁護士がついている企業様でも、セカンドオピニオンのように活用いただけます。

 

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