不法就労を出さないための基礎知識

不法就労を出さないための基礎知識

Q 外国人の不法就労者を出さないために知っておくべきことはありますか

外国人の不法就労者を出さないために気を付けておいた方がいいことはあるのかなぁ・・・?

 

A 下記は全て不法就労になります。

・在留期限が切れている外国人が日本に滞在して働く

・資格外活動の許可を得ていない留学生がアルバイトをする

・自身の在留資格で認められている範囲を超えて働く

※詳細については下記をご覧ください。

 

1 概説

 外国人の不法就労には下記の3つのケースがあります。

 

①不法滞在者、不法入国者、在留期限の切れている人が働く

②短期滞在、留学、家族滞在など、働くことが認められていない外国人が働く

③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働く

 

上記②、③は、入管局から予め「資格外活動の許可」を得て、その範囲内で働く場合は不法就労にはなりません。資格外活動の許可を得ている留学生のアルバイトは適法です。

 ①~③の不法就労をしない、させないために、外国人を雇う時に下記のことをチェックするようにします。

 

不法就労を出さないためのチェックポイント

 ①「不法滞在者、不法入国者、在留期限の切れている人が働く」ことを防ぐために

 

 外国人の在留カードを見て、在留資格、在留期間(満了日)を確認します。もし在留カードを持っていないということがあれば、在留資格がない可能性があります。満了日を過ぎている場合、許可された在留資格の期限が過ぎていてそのカードは無効です。

 

 ②「短期滞在、留学、家族滞在など、就労不可の外国人が働く」ことを防ぐために

 

 留学生や家族滞在の外国人の在留カードの在留資格欄には「就労制限の有無 就労不可」と記載がありますが、裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていれば、アルバイトをすることは可能です。もし書かれていなければ入国管理局の許可を得るまでアルバイトはできません。観光のために来日中の外国人は在留カードを持っていない「短期滞在」の外国人にあたるので、日本で働くことはできません。

 

 ③「現在の在留資格で認められた範囲を超えて働く」ことを防ぐために

 

 入管局が認めている範囲を超えて働くことがないようにするということです。下記のようなケースは認められた範囲を超えた就労にあたります。

・「人文知識・国際業務」の外国人を、工場で単純労働的な業務に従事させること。「人文・国際」は単純業務に就くことを認めていません。

・「人文知識・国際業務」の外国人が、勤務先の休日にコンビニでレジ担当のアルバイトをすること。「人文・国際」で在留資格の申請をしているので、申請した業務以外の仕事をすることは認められません。

・資格外活動の許可を得ている留学生が、法律で定められている上限、週28時間を超えてオーバーワークすること。

 

 入管法や在留資格の知識がなければ、このような状況の何が問題で、何が違法なのかわかりにくいと思います。わからない場合は、入管局や入管インフォメーションセンター、行政書士、弁護士などに問合せ・相談するのがよいです。

 

 もし会社で外国人の不法就労があった場合は外国人本人だけでなく、不法就労をさせた事業主(社長)も処罰の対象になります。下記の場合は、事業主に「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」もしくはその両方が科されることもあります。(入管法第73条の2)

・事業活動に関し、外国人に不法就労をさせた者

・外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下においた者

・業として、外国人に不法就労活動をさせることをあっせんした者

 また外国人本人についても、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられることがあります。(入管法第73条)。

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