登録支援機関設立・登録申請サポート

 

特定技能制度における登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業からの委託を受けて、特定技能外国人に向けた支援業務を行う機関のことです。

登録支援機関への登録は個人や士業、企業等も可能であることから登録数が大幅に増加しており、2021年6月現在では6,040件の登録があり、近年では技能実習生の監理事業と支援業務に共通点があることから、技能実習生を雇用していた企業が特定技能外国人への支援業務を自社で内製化しているケースも増えています。

登録支援機関に登録することで、特定技能外国人1名に対して平均30,000円程度の支援料を徴収できることから、新たなビジネスとしても注目されています。

 

支援業務は「内製化」と「登録支援機関への委託」どちらが望ましい?

上記の通り、支援業務については「内製化」と「委託」の2つの方法があります。

ここでは、各項目にて「内製化」「委託」双方のメリット・デメリットを紹介します。

支援業務対応の工数

支援業務のなかでも「義務的支援」と「任意的支援」の2つのパターンがあります。

受入企業が「義務的支援」を実施することは法律で定められていますが、「任意的支援」は受入企業に委ねられています。

「義務的支援」のなかには、3ヶ月に1回の特定技能外国人との定期面談が含まれている等、対応工数がかかる業務も少なくありません。

貴社でのリソースを考慮したうえで、どちらが望ましいか検討する必要があります。

 

支援業務委託による費用

支援業務を登録支援機関に委託する場合、特定技能外国人1人1人に支援料がかかります。

相場として平均30,000円程度の支援料に設定している登録支援機関が多いため、この費用を考慮したうえで支援業務委託の検討をおすすめします。

 

登録支援機関登録までの流れ

登録支援機関の登録申請については、地方出入国在留管理庁HPにて登録申請書・立証書類の説明があるため、これらを確認いただき登録可能です。

特定技能制度が発足してから2年程度で6,000件を超える登録があるため、登録拒否事由等に該当しなければ、比較的申請が通りやすいといえます。

 

当事務所での登録支援機関向けサポート

当事務所では登録支援機関登録を検討されている方に向けて登録支援機関の設立に向けた各種手続を代行いたします。

申請書作成から立証書類に関するアドバイスを法律の専門家としてお伝えさせていただきます。

 

また、上記のサポートを含めて顧問契約形態でのサポートも可能です。特定技能外国人への支援業務の内製化や登録支援機関としての支援業務の実施について

も、「義務的支援」「任意的支援」を十分に理解したうえで各種届出を作成・提出する必要があります。

当事務所では立入検査の対応に限らず、平時の届出の作成サポートや手続代行を通じて、適法な特定技能外国人の雇用をサポートいたします。

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