登録支援機関向け顧問契約
登録支援機関とは
登録支援機関とは特定技能外国人を受け入れる企業からの委託を受けて、特定技能外国人に向けた支援業務を行う機関のことです。
登録支援機関への登録は個人や士業、企業等も可能であることから登録数が大幅に増加しており、
2022年4月現在では7,060件の登録があり、外国人雇用をされている企業へのアプローチが激しくなっているのが現状です。
このような状況下のなかで、登録支援機関として支援業務の委託を受任するためには、
企業から選ばれる登録支援機関として打ち出していくことが重要となります。
企業が登録支援機関を選定するポイント
企業が登録支援機関への支援業務を依頼する際にどのようなポイントについて着目されているかをしっかりと考える必要があります。
ここでは登録支援機関を企業が選定する際のポイントを整理します。
支援業務対応の実績があるか
最も着目されるのが、支援業務対応の実績の有無かと思います。依頼を検討している企業と
同業種での支援業務に対応をしている登録支援機関であれば、業種の特徴も理解をしたうえで
支援を行ってくれるだろうという安心感にも繋がります。
そのため、支援業務の実績のある登録支援機関については、
しっかりと実績を訴求して他の機関との差別化を打ち出すことが重要です。
入管法・労働法について知見があるか
特定技能外国人を雇用する企業の場合、入管法や労働法等の関係法令に関しても定期的な相談ができる先があると、
外国人雇用を行ううえでも安心感に繋がります。近年、不法就労に関する報道も多く取り上げられているため、
法令違反等のコンプラアンスに関して意識が高まっている傾向もあります。
登録支援機関として、そのような法令についても一定の知見があることで、支援業務の質の向上にも繋げることが可能です。
各種手続きも含めたサポートが可能か
登録支援機関として支援業務を行うだけでなく、定期の四半期の届出等の各種手続業務も発生します。
これらの書類内容で支援業務が問題なく行われているかの判断がされるため、
企業としても届出を含めて安心して依頼できる登録支援機関を選択します。また、届出だけではなく
特定技能の認定・変更・更新の在留資格申請業務についても対応ができると、
外国人雇用において発生する手続業務をトータルでサポートが可能なため、
企業側としても一括でサポートいただける先に依頼をする傾向が高いと考えられます。
パターン別 案件獲得に向けたアプローチ方法
上記のような差別化ポイントを打ち出していくうえで、登録支援機関登録をされている
「士業(行政書士・社労士等)」「人材紹介会社」「監理団体」の3パターンに分けて
登録支援機関として支援業務を獲得するためのポイントを解説します。
行政書士・社労士の先生方
士業事務所で登録支援機関登録も実施されている場合には、
在留資格申請や届出対応等の書類作成をトータルサポートできる点が強みとなります。
そのため手続業務のサポートを実施したうえで、外国人の適法な受入に向けて
入管法・労働法に関するアドバイスを実施することが重要です。
また法令違反の可能性等紛争に発展する可能性がある際に相談できる弁護士を確保しておくことをおすすめします。
人材紹介会社様
人材の紹介が可能であるため、採用段階から関与でき相談の窓口となりやすい点が最大の強みかと思います。
しかし、近年職種制限等の入管法の知識が不足している状態で人材の紹介を行ってしまい、
結果として企業側が不法就労助長を問われてしまうケースも少なくありません。
そのため、適法な受入体制を整備できるよう、手続業務等の書類作成業務と日常的な法令に関する相談については、
士業事務所と連携をはかることをおすすめします。
監理団体様
監理団体様の場合すでに技能実習生の監理業務のご対応をされており、
登録支援機関としての支援業務の実施についてもスムーズな対応が可能かと思います。
また技能実習生の監理をしている企業様に対して特定技能への変更のご提案も可能です。
こちらも、人材紹介会社様と同様に入管法・労働法、そして技能実習法への知見が十分にあることで
登録支援機関としての案件獲得が可能となりますので、
外国人雇用の関係法令に精通した士業事務所との連携をはかることをおすすめします。
当事務所のサポート内容
当事務所では登録支援機関様に向けた顧問契約によるサポートをご提供しております。
入管法・労働法・技能実習法をはじめとした外国人雇用の関係法令に精通した専門家と連携すれば、
結果として支援業務の受任に繋げられるかと思います。
ぜひ当事務所との顧問契約についてご検討いただけたらと存じます。
下記ページにて顧問プランを例に挙げさせていただいておりますが、
登録支援機関様の場合、サポート内容・費用等については詳細をすり合わせさせていただければと思いますので、
まずは当事務所にお気軽にご相談ください。