特定技能制度とは?1号・2号の違いや採用時の留意点を解説

日本の労働力不足を背景に、2019年4月に導入された在留資格「特定技能」は、外国人労働者の受け入れを可能にする新たな制度です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの種類があり、業種ごとに異なる要件が設けられています。

本記事では、特定技能の制度概要、資格取得方法、企業が採用時に留意すべきポイントについて詳しく解説します。

在留資格「特定技能」とは

まずは、特定技能の意味や種類について詳しく見ていきましょう。

特定技能とは

在留資格「特定技能」とは、2019年4月に日本で導入された新しい在留資格制度です。日本国内での人手不足が深刻な業種において外国人の就労を認めるものです。従来、これらの業種では単純労働を含む仕事が多く、外国人の雇用が制限されていましたが、少子高齢化に伴う国内人材不足が問題視され、特定技能制度が創設されました。

特定技能1号と2号の違い

在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの種類があり、それぞれの要件や在留期間に違いがあります。

「特定技能1号」は、特定の産業分野において一定の知識や経験を持つ外国人に向けた在留資格です。この資格を取得するためには、日本語能力と業務に関連する知識・経験に関する試験に合格する必要があります。

即戦力として働ける水準の知識・経験が求められるため、特別な訓練を受けなくても現場で業務をこなせることが条件です。最長で通算5年の在留が認められます。また、家族の帯同は許可されていません。

特定技能2号は、より専門的な技術や長期的な在留を許可する資格で、2023年に受け入れ可能な分野が拡大しました。就業可能な分野が1号とは異なります。

特定技能で就業可能な分野

2024年5月現在、在留資格「特定技能」で就業可能な分野には、「特定技能1号」で受け入れ可能な16の産業分野が設定されています。具体的には、以下の分野です。

介護 ビルクリーニング 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業
外食業 建設 造船・舶用工業 自動車運送業 鉄道 林業 木材産業

この中で「特定技能2号」として受け入れ可能な分野は、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除いた11分野です。当初、特定技能2号は建設と造船・舶用工業の一部(溶接区分)のみが対象でしたが、2023年に閣議決定が行われ、現在は介護分野以外のすべての対象分野で特定技能2号の受け入れが可能になりました。

2024年3月の閣議決定により、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が新たに特定技能1号の対象分野に加わりましたが、これらの分野では特定技能2号での受け入れはまだ認められていません。

また、工業製品製造業、造船・舶用工業、飲食料品製造業に新しい業務が追加されましたが、工業製品製造業での新業務については特定技能2号での受け入れは現時点では未対応です。

特定技能の在留資格の取得方法

特定技能の在留資格を取得するためには、主に以下の2つの方法があります。

特定技能評価試験への合格

特定技能を取得するためには、以下の2つの試験に合格する必要があります。

技能試験……各分野で必要とされる水準で、即戦力として働けるレベルの知識や技術が求められます。

日本語能力試験……日本語能力は、日本語能力検定(JLPT)や国際交流基金の日本語基礎テストによって評価されます。多くの業種では、N4レベル(基本的な日本語が理解できる水準)での日本語力が求められています。

技能実習からの移行

技能実習を2年10か月以上、良好な評価で修了した外国人は、特定技能に移行する際、技能試験や日本語試験が免除されます。この場合、実務経験を通じて得た技術と日本語能力が評価され、特定技能の要件を満たしていると見なされます。

企業が特定技能外国人を採用する場合の留意点と

企業が特定技能外国人を採用する際には、以下の点に留意することが重要です。

従事する業務内容の確認

特定技能外国人が従事できる業務は、あらかじめ定められた特定の産業分野に限定されています。そのため、採用する外国人労働者の業務内容が在留資格の範囲内であるかを事前に確認し、職務内容が特定技能の要件に適合しているかを明確にする必要があります。

この確認を怠ると、在留資格の更新や雇用契約の継続に支障をきたす恐れがあります。

賃金体系についての確認

特定技能制度は、日本の労働力不足を補うための制度であり、低賃金労働力の確保を目的としたものではありません。そのため、特定技能で採用する外国人労働者の賃金は、同じ経験を持つ日本人労働者と「同等以上の条件」である必要があります。

さらに、同じ職場で技能実習生も働いている場合には、特定技能1号の外国人は技能実習2号の修了者と同等の技能を持つものと見なされるため、技能実習生よりも高い賃金設定が求められます。

支援業務の実施体制の整備

特定技能外国人を採用する際には、支援業務の体制を整備することが求められます。この支援体制は、外国人労働者が日本で安心して働き、生活に適応できるようサポートするためのもので、支援計画書の作成が必須です。

支援計画を作成する際には、特定技能外国人が日本での生活や仕事にスムーズに適応できるよう、詳細な支援内容を盛り込むことが求められます。

特定技能外国人に必要とされる職業生活、日常生活、社会生活に関する支援が10項目にわたって省令で定められています。支援計画には、これらの項目について、具体的な実施内容や支援方法が記載されます。たとえば、住居確保・生活に必要な契約支援、公的手続等への同行、定期的な面談・行政機関への通報などがあります。

支援業務を外部機関に委託する場合、その委託先の名称、住所、担当者などの詳細情報も記載します。これは、支援の実施体制が適切であることを証明し、信頼性を高めるためです。

特定技能制度の活用をご検討の企業は、ぜひご相談ください

特定技能制度の活用をご検討の企業様へ、特定技能外国人の受け入れには在留資格の取得や支援計画の作成、賃金や業務内容の適正管理など、法的な要件を適切に満たすことが求められます。制度の導入や手続きについての詳細なサポートが必要な際は、ぜひ専門の当事務所にご相談ください。

外国人雇用特化顧問契約

 

お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください