外国人労務顧問
当事務所では、顧問契約を中心として外国人の雇用・労務管理に関するご相談への対応を実施しております。
外国人雇用においては、入管法・労働法に精通した弁護士との連携をしていくことをおススメしております。
顧問契約による適法な外国人雇用の実現に向けて尽力いたします。
外国人の労務管理の重要性
外国人材の労務管理を適切に行うことの重要性は、下記のようなことが挙げられます。
具体的な労務管理に関するポイントはこちらで解説しておりますので、あわせてご確認ください。
「外国人の労務管理における注意点とは?入管法・労働法に精通した弁護士が解説」
入管法に沿った業務への従事
「不法就労」を発生させないために最も重要なポイントがこの点です。就労を目的とした在留資格を取得している外国人材の場合は、就労する業務内容等在留資格が連動しています。在留資格を取得した際に申請した内容と業務内容をメインに齟齬があった場合は、入管法違反の対象となる可能性があります。
申請段階のみではなく、雇用中も外国人材が従事している業務内容やその割合を会社として把握をしておくことが必要です。
外国人の労務管理においては、このような業務内容も含めて管理・確認をしていくことが重要です。
不法就労にについては、こちらでも解説をしております。
「不法就労外国人を雇用した雇用主の罰則とは?罰則の内容と注意点を弁護士が解説」
日本人従業員との労務管理の区別
外国人労働者の労務管理において、日本人従業員とどこが違うのか全てを把握することは難しいかと思います。
- 外国人従業員が信仰している宗教の日常的な慣習は、どこまで対応すべきか?
- 労災保険・社会保険の手続きはどうなる?
- 賃金の支給方法で注意すべき点を知りたい
外国人材を雇用する企業では、基本的な内容を抑えながらもイレギュラーな内容は専門家に適宜相談できる体制をつくっておくことが重要です。
外国人材の労務管理に関するよくある質問は、こちらにまとめておりますのでご確認いただけます。
「外国人の労務管理における注意点とは?入管法・労働法に精通した弁護士が解説」
企業拡大・成長に向けた組織戦略の構築
外国人雇用は、日本の人手不足問題を解決できる重要な施策の1つです。そのため、上記のような法令違反をしないための対策を行うことはもちろん重要ですが、優秀な人材を確保したうえで、企業の拡大・成長に向けた組織戦略を構築し、戦略に合わせた人員計画をたてていくことが日本企業の発展に繋がると考えています。
外国人労務顧問では適法な外国人雇用の実現はもちろんですが、
企業の成長・拡大を見据えた戦略構築のアドバイスも可能ですので、外国人雇用については何でもご相談いただけます。
【ご相談例】留学生アルバイトの「週28時間」は、長期休業期間にどう切り替わるか
外国人の労務管理では、条文の適用関係が実務の現場で問題となる場面が少なくありません。顧問先から実際にお寄せいただいたご相談を、一つご紹介します。
学則上の長期休業期間が12月23日から始まります。12月20日〜22日に、留学生アルバイトを各8時間・計24時間勤務させました。12月23日以降は、1日8時間働いてもらえるのでしょうか。それとも、その週はすでに24時間使っているので、残り4時間までなのでしょうか。
結論から申し上げると、12月23日以降は1日8時間の就労が可能です。授業期間中の24時間を通算する必要はありません。
| 期間 | 就労時間の上限 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 通常の授業期間 | 1週について28時間以内(1日あたりの上限はなし) | 入管法施行規則19条5項1号本文 |
| 長期休業期間 | 1日について8時間以内(週の上限は労基法により40時間) | 同号かっこ書、労働基準法32条1項 |
入管法施行規則19条5項1号は、「1週28時間」と「1日8時間」を二重に課しているのではなく、当該日が授業期間に属するか長期休業期間に属するかによって、適用される規制そのものが切り替わる構造をとっています。したがって、授業期間中の勤務時間を長期休業期間の枠から控除すべき法令上の根拠はありません。
むしろ実務上注意すべきなのは、休業「明け」ではなく休業入り「前」です。12月20日〜22日に計24時間勤務させるのであれば、その3日間を含む7日間の窓(12月16日〜22日)が28時間以内でなければならず、12月16日〜19日の勤務は合計4時間までとなります。年末の繁忙期にシフトを組む際は、休業開始日から逆算した設計が必要です。
超過就労は、事業主の不法就労助長罪(入管法73条の2)に直結します。同条2項により、在留資格や就労条件を知らなかったことを理由として処罰を免れることはできません(過失のないときを除く)。さらに、令和6年6月に公布された改正入管法により、2027年4月からは法定刑が5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へ引き上げられる予定です。
当事務所の顧問契約では、このような個別の条文解釈に関するご質問にも、法的根拠をお示ししたうえで随時回答しています。勤怠管理体制の設計から、超過就労が判明した場合の初動対応まで、継続的にサポートいたします。
顧問契約における当事務所のサービス内容
外国人材の採用戦略の構築
外国人材をこれから採用を検討している企業に向けて、人材確保を検討している職種・業務内容をヒアリングさせていただき、事業の拡大に向けた採用計画の構築から入管法による適法な受入れに向けた在留資格の診断を行います。
日本人の採用状況も踏まえたうえで、貴社にとって最善の外国人材の採用戦略をご提案させていただきます。
外国人雇用に関する法律相談
外国人材の採用から雇用後に至るまで、管理体制を踏まえて判断が難しい内容について、日常的に法律相談へのご対応が可能です。
電話やメール、チャットワークなど貴社の相談ツールに合わせて個別での顧問プランをご提案させていただきます。
人事・法務担当者から経営者などの役員陣など必要に応じて定例での個別のお打合せも実施させていただいております。
不法就労状態の改善
外国人雇用においては、企業側で気づかぬうちに不法就労助長を招いてしまっているケースもございます。当事務所ではスポットにて外国人の雇用状況における労務監査を対応させていただいたうえで、その後プロジェクトや顧問契約を通じて、改善に向けた対応のご提案も実施しております。
不法就労状態が続いてしまうと、これまで問題なく更新の許可が出ていた外国人材も不許可になってしまうこともございます。
顧問契約を通じて、適法な受入れ体制の整備から更なる事業拡大に向けた採用戦略のご提案まで総合的な支援が可能です。
外国人の雇用・労務管理に関するご相談は弁護士法人i へ
当事務所では外国人材を雇用する企業様に、外国人の雇用・労務管理に特化した顧問サービスをご提供しております。
貴社のご状況に合わせて最適な管理方針等をご提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。







