外国人を雇用するための社会保険

外国人を雇用する企業様からよくいただくのが、「社会保険の加入はどのようにしなくてはなりませんか」というものです。

結論から申し上げますと、日本国内で採用され社員として働く外国人には、日本人と同様に労働・社会保険が適用されます。

これらの保険は要件に該当する人は全員加入しなければならない強制保険です。国籍は関係なく、外国人社員も原則、同様です。

 

この記事では、外国人への社会保険の適用や、もし外国人が社会保険の加入を拒否した場合の対応、脱退一時金についてなど説明をいたします。

 

外国人社員に適用される5つの公的保険

外国人社員には、日本人社員と同じように、

 

<労働保険>

・労災保険

・雇用保険

 

<社会保険>

・健康保険

・介護保険

・厚生年金保険

 

が適用されます。

これらの公的保険は、加入を本人が希望する/しないに関わらず、保険の要件に該当する人には必ず適用される強制保険です。

また、要件に該当する人は全員加入しなければなりません。

この取扱は日本人だけでなく、外国人社員も原則同様です。そして、労災保険以外は保険料の本人負担分を給料・賞与から控除します。

概説

外国人留学生を新入社員として採用したときや、外国人の転職者を採用したときも、原則、日本人と同様に上記5つの社会保険が適用されます。

入社時には、雇用保険の被保険者資格取得の届出や、健康保険・厚生年金保険の資格取得の手続き、健康保険被保険者証などの手続きが必要です。

配偶者や子供がいる場合の扶養家族の取り扱いも日本人と同様です。もし、外国人社員が、自分は数年後には母国に帰るつもりだから厚生年金保険に加入したくないと申し出たとしても、外国人だけ加入させないといった取り扱いはできません。

 

なお、外国にある企業に雇用され、日本国内の事業所に不妊して勤務するケースなどで、「企業内転勤」の在留資格で日本で働く外国人などは、原則、雇用保険は適用されません。

こうした外国人は日本国内での勤務が終われば帰国するのが普通ですので、雇用保険の失業給付を受けることがないため、雇用保険の被保険者とはしない取り扱いが行われています。

また、社会保障協定が適用される場合は、日本での健康保険、厚生年金保険への加入が免除されます。

 

日本人・外国人を問わず、大学などに通う昼間学生には雇用保険は適用されません。行政手引により雇用保険の被保険者になる場合・ならない場合が定められていますが、昼間学生は専門学校、日本語学校の学生を含め、雇用保険の被保険者にはなりません。

 

留学生がアルバイト可能な時間は、週28時間以内に限定されています。週28時間というと、フルタイム勤務の社員が週40時間勤務する事業所では、所員の所定労働時間の4分の3未満ですので、留学生が健康保険・校正年金保険の被保険者の要件を満たすことはありません。そのため、アルバイト留学生は労災保険のみ適用となります。

 

なと、留学生は扶養家族も含めて原則、市町村の国民健康保険に加入します。また、国民年金には第1号被保険者として加入しますが、状況に応じて学生納付特例やその他の免除申請が可能です。

 

対応方法

社会保険は要件に該当する人は全員加入しないと行けない強制保険ですので、日本国内で採用され社員として働く外国人には、日本人と同様に社会保険が適用されます。

原則、労働保険、社会保険の全てに加入し、労災保険以外は保険料の本人負担分があるので、給料・賞与から控除します。

 

厚生年金に関するよくあるトラブル

外国人を雇用している企業様からよく伺うのが、「外国人社員が厚生年金に入りたくないと言っているがどうすればよいか」といったお悩みです。

 

このような場合には、まず厚生年金に加入せず健康保険のみ加入することはできないことを説明します。そして厚生年金が障害年金や遺族年金の制度もある保険であることや、母国へ帰った場合は脱退一時金という形で受け取ることもできると説明して理解を得ましょう。

 

概説

会社で働く人は、外国人も日本人と同様に給料・賞与から税金や社会保険料が控除されます。法令で定められた条件を満たすと本人が希望する・しないにかかわらず社会保険に加入となり、給料・賞与から保険料が控除されます。

これは日本の法律に基づいた制度です。

 

外国人社員が入りたくないと希望しても、加入しないということはできません。厚生年金保険は国が運営する公的な保険であり、加入者には老齢年金以外にも下記のようにいくつかのメリットがあります。

 

校正年金というと、年を取ってからもらう年金(老齢年金)のイメージが強いかもしれませんが、厚生年金保険には、社員の心身に一定の障害が残ったときに受け取る「障害年金」や、社員が死亡したときに一定の遺族に支払われる「遺族年金」の制度もあります。年をとってからもらう年金だけでなく、障害や死亡に対する所得補償の役割を果たす総合保険なのです。このような補償が自動的に付いていますので、万一のときにも安心という総合保険の強みを外国人にも理解してもらうようにします。

 

また、数年日本で働いて自国へ帰る外国人など、厚生年金保険料を支払ってでも厚生年金保険料を支払っても老齢年金の受取につながらない外国人のために、掛け捨て防止を目的とした厚生年金保険の「脱退一時金」というものがあります。これは、外国人社員が会社に6ヶ月以上勤務して帰国した場合に、日本年金機構に請求すると日本年金機構から支払われる一時金です。支給時には、20.42%の税金が控除されますが、後日、日本国内の納税管理人を通して還付請求が可能です。

このように、厚生年金保険料は掛け捨てにはならないので、制度についてきちんと説明することが賢明です。

 

対応方法

まず、厚生年金に加入しないで健康保険だけに加入することはできないと説明します。また、厚生年金保険は障害年金や遺族年金の制度もある、国が運営する公的な総合保険であるので、万一のときでも安心であることを説明します。

そして、支払った保険料が将来の老齢年金につながらない場合も、帰国後に請求すれば脱退一時金という一時金として受け取ることができる制度もあることを説明し、理解を得るように努めてください。

 

脱退一時金についてきかれたときはどう対応すべき?

外国人を雇用している企業様からは、「外国人従業員から、私は脱退一時金をいくらもらえるのか」と聞かれたが、どうすべきかわからないといった質問も受けることがあります。

基本的に、外国人が日本出国後に日本年金機構に請求すれば、給与などから控除された保険料が、3年分を上限に払い戻しされます。概算額は自分でも計算できますが、出国前に日本年金機構に尋ねても、1円単位での性格な回答は得られません。

 

概説

脱退一時金は、短期滞在の外国人を対象に、年金の掛け捨てを防止するために厚生年金保険から支払われる一時金です。

外国人が日本出国後に日本年金機構に請求すると、給与・賞与から控除された厚生年金保険料が3年分を限度に払い戻しされる制度です。

 

日本の老齢年金は、「年金に25年以上加入した人が、65歳以上になったらもらえる」制度です。そのため、外国人が例えば日本で5年働いて母国に帰国した場合、日本で支払った厚生年金保険料が「掛捨て」になることがあります。

 

アメリカ、オーストラリア、ブラジルなど日本と社会保険保障協定を結んでいる国の外国人は、老齢年金の要件である年金加入期間を計算するときに、「日本での年金加入期間」と「本国での年金加入期間」が通算されますので、日本で払った厚生年金保険料が掛捨になりません。

 

一方で、まだ日本と社会保障協定を結んでいない国・地域の外国人は、日本での年金加入期間が本国の年金加入期間と合計(通算)されません。

現在、韓国以外のアジアの国・地域は日本と社会保障協定を結んでいないため、中国、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシアなどのアジア圏の外国人は、日本出国後に脱退一時金を請求する人が多いです。

 

日本と社会保障協定を結んでいる国は以下のとおりです。

(日本と年金加入期間の通算措置のある国)

アイルランド アメリカ イギリス オーストラリア オランダ カナダ 韓国 スイス スペイン チェコ ドイツ フランス ブラジル ベルギー

(イタリア インド ハンガリーは署名済み)(平成25年8月現在)

 

また、脱退一時金を受給するための要件は以下のとおりです。

① 厚生年金保険・共済組合等の加入期間の合計が6月以上あること

② 日本国籍を有しない方であること

③ 老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと

ただし、次のいずれかに該当した場合は請求することができません

・国民年金の被保険者となっているとき

・日本国内に住所を有するとき

・障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき

 

上記の条件にすべて当てはまる外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば受け取ることができます。

脱退一時金は「日本に住所がないこと」が支給要件の一つですので、日本を出国時に、市町村に「転出届け」の届出を行うことが必須です。

脱退一時金を受け取った場合は、計算の前提となった期間は、年金の加入期間ではなかったことになります。

 

脱退一時金の計算式は下記の通りです。

脱退一時金=厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額※1×支給率

※2{(保険料率※3×1/2)被保険者期間に応じた数}

※3「保険料率」とは、厚生年金に加入した最終月の前年10月時点の保険料率 (最終月が1~8月の場合は、前年10月時点での保険料率)

 

脱退一時金の支給率

被保険者期間

(厚生年金保険加入期間)

係数

(支給率計算に用いる数)

6月以上12月未満
12月以上18月未満 12
18月以上24月未満 18
24月以上30月未満 24
30月以上36月未満 30
36月以上 36

厳密に計算するには、毎月の標準報酬月額とボーナス時の標準賞与額を集計する必要があります。多少の誤差があっても早く知りたいという場合には、「年収の約8%が3年分を上限に脱退一時金として支給されます」と説明するのがよいです。

概算額でよいなら、この計算方法でおおよその脱退一時金の金額水準がわかります。

 

脱退一時金の見込額を出国前に日本年金機構にたずねても、1円単位の正確な回答は得られません。自分で計算するには、まず給与・賞与から控除された厚生年金保険料の総額を把握してください。年金事務所の窓口で「被保険者記録照会回答票」を請求すれば、過去の保険料支払い実績として知ることもできます。そして過去に支払った厚生年金保険料の総額を計算し、1月あたり平均額(平均標準報酬額)を算出します。

その算出金額の36ヶ月分を上限に脱退一時金が支払われることになります。

 

脱退一時金の支給額は、厚生年金保険の加入月数(被保険者期間)に応じて計算されます。この一時金は、支給されるときに20.42%の所得税(復興特別所得税を含む)が差し引かれ、残額が支給されることになります。

 

対応方法

日本の会社で6ヶ月以上働いたことのある外国人が、日本出国後に日本年金機構に請求すれば、給与・賞与から控除された年金保険料が、3年分を上限に払い戻しされます。

 

概算額でよいなら、「年収の約8%が3年分を上限に脱退一時金として支給されます」と説明するのが良いです。

見込額を出国前に年金機構に尋ねても、1円単位の正確な回答はしてもらえません。厳密に計算したいという人には、自身で毎月の標準報酬月額とボーナス時の標準賞与額を集計の上、上記計算式で計算する方法もあることを伝えてください。

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