技能実習計画の認定申請手続きについて
技能実習実施者は、各実習生ごと、また、実習の段階ごとに、技能実習計画を作成しなくてはなりません。
実習計画に記載された目標や内容が適切かどうかについて、主務大臣の認定を受ける必要があるからです(技能実習法8条)。
技能実習においてこの実習計画は非常に大きな意味を持ちます。技能実習は、この認定を受けた技能実習計画に沿って行われます。
一度認定を受けた内容と異なる実習を行った場合、実習認定が取り消され、最悪のケースでは実習生の在留資格「技能実習」が取り消しになる可能性もあります。
この記事では、技能実習第一の関門である技能実習計画の認定についてご説明します。
技能実習計画の認定制の意義
在留資格「技能実習」にかかる上陸許可基準は、実習認定を受けていることです。これは、技能実習1号から3号まで共通しています。
「技能実習」の在留資格は、認定を受けた技能実習計画に基づく活動をする実習生に対して付与されるものです。
よって、実習認定が受けられなかったり、取り消しを受けた場合には、在留資格該当性が失われます。
つまり、技能実習生は、実習認定を受けないと日本国内に在留できないということになります。
それほどに、技能実習計画は重要なものだと位置づけられています。
また、一度実習認定を取り消しをうければ、取り消しから5年間経過しないと、実習認定の欠格事由にあたります(技能実習法10条1項7号)。
要するに、実習認定の取り消しから5年間は新たな技能実習を行わせられないのです。
実習計画の認定の要件
技能実習計画の申請においては、その適切性を確保するため、認定基準が設けられています。(技能実習法9条)
以下の図表は、法務省と厚生労働省が合同で発表している資料より抜粋したものです。
これらの図表に書かれている主な認定基準をまとめると、
・技能実習の目標や内容が、技能実習の区分に応じて定められた基準に適合するのか
・複数の技能実習生に技能実習を行わせるのであれば、人数が省令で定められた人数を超えないか
・事業所ごとに、技能実習を管轄する責任者を選任しているか
・技能実習を修了するまでに、技能検定や技能実習評価試験などを用いて評価をしているか
・団体管理型の実習を実施する場合は、申請者が監理団体の実習監理を受けているか
などがあげられます。
認定の欠格事由
技能実習計画には、認定にかかる基準があると同時に、欠格事由もあります。
欠格事由は、技能実習法10条に規定されています。以下は、主な欠格事例をあげたものです。
・禁錮以上の刑に処されて5年を経過しない者
・技能実習法/入管法/労働関連法令違反 で、罰金刑に処されて5年を経過しない者
・実習認定を取り消されて5年を経過しない者
・成年被後見人など
・心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行えない者
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
これらに該当する人は、実習計画の認定を受けられないので注意してください。
技能実習に関するお悩みは弊事務所にご相談ください
この記事では、技能実習計画の認定について説明をいたしました。
実習計画の認定を受けるだけでも、かなり厳格なルールが決められていることがわかります。
技能実習に関わるルールはどれも複雑で、知識があまり無い方が対応するのはかなり難しいです。
弊事務所には、外国人雇用に関する知識や経験が豊富な弁護士が所属しております。
ご相談いただければ、複雑で難解な手続きのお手伝いをすることが可能です。
使用者側からの相談は、初回無料でお受け付けいたします。どうぞお気軽にご連絡ください。