専門学校への留学生を社員として雇用するときの注意点

1、専門学校の卒業生で就労ビザが出ない学科とは

 

Q 専門学校を卒業しても就業ビザが出ない学科があると聞いたのですがどういうことですか。

該当する在留資格がない!

例えば、保育士・介護福祉士・美容師・ヘアメイクとして就職を希望しても、在留資格は許可されません。「専門士」の卒業証書を持っていても必ず在留資格が許可されるわけではありません。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 現在の入管局の就労の在留資格の許可基準は、専門学校の選考と就職先の仕事に関連性があり、業務内容が「人文知識・国際業務」または「技術」に該当する場合に限って在留資格を許可する、というものです。「専門士」の就職は、「人文知識・国際業務」または「技術」の在留資格を前提としているのです。そのため、採用内定を得ていても、入管局が「該当する在留資格なし」と判断して在留資格が許可されない分野があります。例えば、美容、ヘアメイク、調理・製菓などの衛生分野、保育士、介護福祉士などの健康福祉の分野の卒業生には専門士であるというだけでは、就労の在留資格は許可されません。美容専門学校を卒業し、日本でヘアメイクとして働きたいと希望しても、入管局は「ヘアメイクの仕事は、技能、人文知識・国際業務、技術などのどの在留資格にも該当しません。その仕事に当てはまる在留資格がないので、在留資格を許可できない(しない)」と判断します。このように専学校を卒業した専門士なら誰でも就労の在留資格が許可されるわけではありません。日本で就職できない分野がありますので、採用を検討するときは注意が必要です。

<入管局が「該当する在留資格がない」と判断する分野>

※下記のケースは、該当する在留資格がないという理由で、就労の在留資格が許可されません。

  • 美容系専門学校の卒業生 ⇒ 美容師、ヘアメイクとして働く
  • 製菓・調理専門学校の卒業生 ⇒ 洋菓子メーカーの菓子製造部門に就職
  • 調理師専門学校の卒業生(実務経験なし) ⇒ シェフ見習いとして高級料理店に就職
  • 保育・幼児教育系専門学校の卒業生 ⇒ 保育士として働く
  • 福祉系専門学校の卒業生 ⇒ 介護福祉士として働く

 

法治国家である日本では、現行法に従った役所の判断・運用が行われますので、知らなかったでは済まされませんので注意しましょう。専門士の採用を検討中で、在留資格の可能性がよくわからないときは、入管局に相談するのが賢明です。「行政相談」として、現在の法令に従って在留資格の可能性があるかどうかを入管局の窓口で相談できます。特に「該当する在留資格なし」とされる分野では、会社が内定を出しても在留資格が許可されませんので、正確な情報を得るようにしてください。

 

2、大学生と専門学校生の留学生で異なる点は

 

Q 留学生でも、大学と専門学校の留学生では何か違うことがありますか

専門学校卒業生の専門士は「技術」、「人文知識・国際業務」等の可能性のある学科・専攻でなければ就労の在留資格は許可されません。専門学校の留学生は、学校の専攻と就職先の業務内容の関連性が、より厳密に審査されます。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 外国人が専門学校の卒業証書を持っていても、専門学校の学科・専攻によっては就労の在留資格が許可されません。「技術」、「人文知識・国際業務」などの就労の在留資格の可能性のある学科・専攻でなければ在留資格が許可されず、日本で仕事に就くことができません。一方で大学・短大の卒業生なら、学部・学科に関わらず「翻訳・通訳」、「語学の指導」の仕事が可能です。

 

 「人文知識・国際業務」は、中身が下記2つに分かれています。

  • 人文科学の分野の知識が必要な仕事に就くとき

⇒「人文知識」の基準で審査

  • 通訳や翻訳や語学の指導の仕事に就くとき

⇒「国際業務」の基準で審査

 

 外国人が日本で通訳・翻訳、語学の指導に従事するときは、3年以上の実務経験があれば、「人文知識・国際業務」の在留資格が許可されます。特例的に日本の大学・短大を卒業した人であれば、3年の実務経験がなくても許可されます。しかし、専門学校卒業の「専門士」には許可されません。翻訳・通訳の仕事に就くための「人文知識・国際業務」の在留資格は、専門学校で通訳・翻訳を専攻していない専門学校の卒業生には許可されません。

 会社経営者・人事責任者の多くが、このように大学と専門学校で取扱いが違うことを知りません。日本の雇用慣行では専門学校は短大と同様の扱いなので、専門学校生を区別するのはおかしいと思っても、入管行政の取扱いが変わらない限り許可されませんので注意が必要です。

 なお、外国人が本国で4年制の大学を卒業後、日本の専門学校に入学したような場合は、専門士としてではなく、本国の大学卒の卒業証明書を入管局に提出して申請することがあります。

 このように、大学生に比べて専門学校生は、学校の専攻と従事業務の関連性がより厳密に審査されます。専門学校の専攻と就職先の業務内容に関連性がなければ、在留資格は許可されません。

 このことは入社した後も同様で、入管局に申請した業務と異なる仕事をすることは不法就労になる場合があります。専門士の従事業務を検討するときは、入管法の考え方を十分に確認することが必要となります。

 

3、専門学校卒の外国人を社員として雇用できる場合

(1)経理専門学校の留学生を「翻訳・通訳」で雇用できるか

 

Q 経理専門学校卒業の留学生を「翻訳・通訳」の仕事で雇用することはできますか

できません!!

経理・会計の仕事に就かなければ「人文知識・国際業務」の在留資格が許可されません。専門学校卒の専門士が「通訳・翻訳」の業務に就くには、

専門学校で翻訳・通訳を専攻していなければなりません。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 入管局が就労の在留資格を審査するとき、大卒・短大卒に比べ、専門学校卒は審査基準が厳しく、「通訳・翻訳」の仕事に就く場合は「人文知識・国際業務」のうち、「国際業務」の基準で審査されます。 許可されるには3年以上の業務の実務経験が必要です。ただし、特例的に、大学院・大学・短大を卒業した人が通訳・翻訳、語学の指導に就く場合は、3年以上の経験年数は不要となります。

 つまり短大卒以上の留学生は他の許可基準に問題がなければ、実務経験がなくても卒業後すぐに「人文知識・国際業務」の在留資格が許可されて「翻訳・通訳」の仕事に就くことができます。

 しかし、専門学校卒業の専門士には、この特例的な取り扱いがありません。そのため、経理専門学校の卒業生は、経理・会計の職種で会社に就職するのでなければ、「人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。

 専門士が通訳・翻訳の仕事に就くには、3年以上の実務経験があるか、または専門学校で通訳・翻訳を専攻しているかのどちらかが必要です。経理専門学校や観光・ホテルの専門学校などの商業実務分野の専門学校や、自動車整備や情報処理などの工業分野の専門学校の卒業生が通訳・翻訳のしごとを希望しても、通訳・翻訳の仕事をするために必要な「人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。

 人事担当者などでもこのことを知らない人も多いです。外国人に対して通訳・翻訳の仕事を期待することも多いのですが、専門士の在留資格の許可基準は大学生・短大生と同じではありませんので、入社後の従事業務を検討するときにも注意が必要です。

 なお、4年制の専門学校を卒業して「高度専門士」の卒業証書のある外国人は、大卒と同様の取扱いで通訳・翻訳の仕事に就くことができます。

 経理専門学校を卒業した専門士が日本で就職するときは、会社で経理・会計の仕事に就く場合に「人文知識・国際業務」の基準で審査・判断がされ、在留資格が許可されます。留学生本人だけでなく、会社の事業の安定性、継続性なども審査の対象です。

 

(2)美容専門学校卒業生を美容師・ヘアメイクとして雇用できるか

 

Q 美容専門学校卒業生の外国人を美容師やヘアメイクとして雇用することはできますか

できません!!

美容師やヘアメイクとして日本で働きたいと希望しても、入管局から該当する在留資格がないからという理由で、就労の在留資格は許可されません。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 理容、美容、メイク、ネイルアートなど衛生分野の専門学校を卒業しても、「技能」や「人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格は許可されません。美容・メイクの仕事は「技能」・「人文知識・国際業務」、「技術」などの就労系の在留資格のどれにも当てはまらないという理由で在留資格が許可されないのです。もし「留学」から「技能」への在留資格への変更を申請しても不許可となります。そのため、美容専門学校の留学生は正社員として就職することができません。しかし「家族滞在」の在留資格の外国人が美容専門学校に通い、卒業後に週に28時間以内の短時間、ヘアメイクとして勤務することは可能です。この場合も、事前に「資格外活動の許可」を得ていないと就労はできません。

 日本のファッションをはじめとする美容・ヘアメイクは海外で人気があり、日本では就職しないけれど、本国で技術を活かすためにと外国人が日本の美容専門学校に留学に来るケースもあるようです。

 

(3)調理専門学校卒業生をシェフとして雇用できるか

 

Q 調理専門学校卒業生の外国人をシェフとして雇用することはできますか

できません!!

専門学校の卒業生であるというだけでは就労の在留資格が許可されません。「技能」の在留資格を得るためには、10年以上の実務経験などの要件をみたす必要があります。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 ホテルのレストランや中国料理店でシェフとして働く外国人は「技能」の在留資格を得ているのが一般的です。この「技能」の在留資格が許可されるには10年以上の実務経験が必要です。専門学校を卒業した留学生が「技能」の在留資格への変更を希望しても、許可されません。本人が日本で働きたいと希望しても、専門学校の卒業生であるというだけでは、就労の在留資格は許可されないのです。

 また、調理・製菓の専門学校生は、洋菓子メーカーの菓子製造部門への就職や、パティシエとして洋菓子店への就職などがあっても、「技能」、「人文知識・国際業務」、「技術」などの在留資格は許可されませんので就職できません。

 

(4)ファッションデザイン専門学校の卒業生をデザイナーとして雇用できるか

 

Q ファッションデザイン専門学校卒業の留学生をデザイナーとして雇用することはできますか

「人文知識・国際業務」の在留資格が個別に審査!

専門学校で学んだ専攻内容と関連する業務に従事し「国際業務」の基準に合えば、許可されることがあります。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 「人文知識・国際業務」の在留資格は、下記の2つの内容に分かれています。

  • 法律学、経済学などの「人文科学の分野の知識が必要な仕事」に就くとき

  ⇒「人文知識」の基準で審査

  • 翻訳・通訳、海外取引業務、広報、宣伝、服飾や室内装飾に係るデザイン、商品開発などの仕事に就くとき

  ⇒「国際業務」の基準で審査

後者は海外の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を行うということです。別の言い方をすれば、日本人にはない思考・感受性を持つ外国人でなければできない業務を行うということが前提となります。デザイン、ファッションデザインの業務はこの「国際業務」の在留資格の基準に合うかどうかが審査されます。

 また、在留資格が許可されるためには、専門学校で学んだ専攻内容と従事する業務に関連性があることが必要です。ファッションやデザインを学ぶ学科は、専門学校の服飾・家政分野または文化・教養分野に含まれます。一般的に服飾・家政分野にはスタイリスト、アパレル、ファッションデザイン、ファッションビジネスなどの学科があり、文化・教養分野にデザイン学科があります。これらの学科の専門士が就職するときは、申請内容が個別に審査され、「国際業務」の基準に適合すれば許可されます。しかし、服飾・家政分野の中で、家政、被服、和洋裁、編物・手芸などを学ぶ専門学校生には、就労の在留資格が許可されません。家政、被服、和洋裁などは「国際業務」の活動内容である外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務との関連性が少ないと判断されるためです。

 地域によってはファッションデザイン専門学校で学ぶ留学生が少なく、卒業後の就労の在留資格を検討すること自体が少ないということがあります。入管局もファッションデザイン専門学校の留学生の「人文知識・国際業務」への変更申請の受付自体が少ない、ということがあるようです。実際に専門学校の留学生の採用を進めるときは、あらかじめ入管局の窓口で取扱いを確認・相談するのが賢明です。入管局の行政相談で、在留資格の取扱いや基本的な許可基準を確認することができます。

 

(5)医療福祉専門学校の卒業生を介護福祉士として雇用できるか

 

Q 医療福祉専門学校卒業の留学生を介護福祉士として雇用することはできますか

できません!!

医療福祉専門学校の卒業生が介護福祉士として就職したくても就労の在留資格が許可されません。EPA(経済連携協定)により来日した外国人で看護師・介護福祉士の候補者には「特定活動」の在留資格があたえられています。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 日本は医療・福祉現場の人材不足に対応するため、フィリピン、インドネシア、ベトナムの3か国から看護師・介護福祉士の候補者の受入れを行っています。本国で選抜された外国人が来日し、「特定活動」の在留資格で、国内各地の医療機関・福祉施設で働いています。

 しかし、日本の医療福祉専門学校で学び、卒業後に介護福祉士として働くことを希望する外国人に「特定活動」の在留資格は許可されませんが、「特定活動」以外の在留資格も許可されません。入管局に問い合わせると、介護福祉士として在留資格が許可されるのはEPA協定に基づいて来日した外国人に限定されますと言われます。

 一方で、留学生が介護施設でアルバイトをすることは可能です。しかし、卒業後に引き続き介護現場のヘルパーとしてフルタイム勤務することを希望したとしても、就労の在留資格は許可されません。介護福祉士として日本で働くことができるのは、EPA協定による来日者に限定されているのです。

 ただ、福祉系大学を卒業した介護福祉士資格保持者が、医療施設の職員として働くケースはあります。これは介護福祉士としてではなく、人文科学分野の知識を専攻し、4年生大学の卒業生として「人文知識・国際業務」の在留資格が許可されるケースで、極めて稀なケースです。

 また、就労に制限のない「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」などの外国人が、介護福祉士として働くことは可能です。

 

(6)保育専門学校の卒業生を保育士として雇用できるか

 

Q 保育専門学校卒業の留学生を保育士として雇用することはできますか

保育士として就職を希望しても、該当する在留資格なしという理由で、在留資格は許可されません。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 現在の入管法では、教育・社会福祉分野の専門学校卒業生(専門士)が、保育士、介護福祉士、救急救命士、保健児童ソーシャルワーカーなどの業務で就職することを希望しても、就労の在留資格は許可されません。

 入管局に問い合わせると、外国人が保育士として就職するための該当する在留資格はありませんと回答されます。「技能」、「人文知識・国際業務」、「技術」など、どの在留資格にも当てはまらない、ということが許可されない理由です。

 なお、就労に制限のない「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」などの外国人が保育士として働くことは可能です。

 

(7)歯科技工士専門学校の卒業生を歯科技工士として雇用できるか

 

Q 歯科技工士専門学校卒業の留学生を歯科技工士として雇用することはできますか

現在の法令では、歯科技工士の資格は「医療」の在留資格に含まれていないため、歯科技工士として就職はできません。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 医療分野の専門学校卒業生が、理学療法士、作業療法士などの国家試験に合格し、有資格者としてその業務に就く場合は「医療」の在留資格を検討することになります。卒業までに国家試験に合格し、日本人と同等以上の給料を得るなど、その他の要件を満たしていれば「医療」の在留資格が許可されます。

「医療」の在留資格が許可される可能性がある業務や国家資格は下記に限定されています。

・医師、歯科医師

・薬剤師

・保健師、助産師

・看護師、准看護師

・歯科衛生士

・診療放射線技師

・理学療法士

・作業療法士

・視能訓練士

・臨床工学技師

・義肢装具士  など

 

 「歯科衛生士」は「医療」の在留資格に含まれますが、「歯科技工士」は含まれていません。歯科技工士として就職を希望しても、「医療」の在留資格は許可されないのです。

 どんな国家資格なら「医療」の在留資格が許可されるかについては「入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令」で決められています。法務省の省令でルールが決まっているのです。

 歯科衛生士、理学療法士、作業療法士などには「医療」の在留資格が許可されますが、歯科技工士は省令の基準に含まれていないため、許可されません。歯科技工士の他に、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師、柔道整復師も「医療」の在留資格には含まれず、「医療」の許可は出ませんのであらかじめ注意が必要です。

 多数の外国人留学生が在席する大学の周辺や外国人が多く住む地域の病院では、診療や健康診断などで外国人の母国語で対応できる看護師のニーズが高まっており、外国人の看護師、准看護師を採用するケースが増えているようです。

 

(8)高度専門士って大卒者と同じ扱いにすればいい

 

Q 高度専門士は大卒者と同じ扱いにすればいいですか

「人文知識・国際業務」の審査で、翻訳・通訳に従事する場合は、大卒と同様に扱われます。

※詳細は下記をご覧ください。

 

A 1 概説

 専門学校の卒業生は、修業年限2年以上の専修学校専門課程の修了者には専門士の称号が与えられます。さらに、修業年限4年以上の専修学校専門課程の修了者には高度専門士の称号が付与されます。この高度専門士の称号は文部科学省の規定により、平成17年9月から新たにできた称号で、大学院への入学資格が認められるなどのメリットがあります。

 2年制の専門学校を卒業した専門士は、学校で翻訳・通訳を専攻していないと、翻訳・通訳の業務に就きたいと思っても「人文知識・国際業務」も在留資格が許可されません。

 一方、大学院・大学・短大を卒業した外国人は、出身学部・学科や専攻分野に関係なく、3年以上の実務経験がなくても、翻訳・通訳、語学の指導などの業務に就くときは「人文知識・国際業務」の申請が可能です。しかし「大学・短大の卒業生」と専門士では、「国際業務」の審査の基準が異なりますが、高度専門士は専門士とは異なり、「大学・短大の卒業生」と同様に取り扱われます。

 申請が個別に審査され、その他の要件を含めて基準を満たしていれば翻訳・通訳の業務に就くための「人文知識・国際業務」の在留資格が許可されます。

 ただし、例えば経理専門学校で高度専門士を得た留学生は、留学で来日した当初は経理を勉強するために経理専門学校に入学したはずです。それが、通訳・翻訳の仕事に就くことになった正当な理由や、実際に通訳・翻訳を行うことのできるだけの一定の日本語能力が備わっているかどうかということも審査されると思われます。

 高度専門士を得ることができる専門学校は多くありません。高度専門士の資格を取得できる学校を確認したいときは、文部科学省のホームページを参照するとよいです。

 全国の専修学校のうち、高度専門士の称号が付与される専門課程のある学校の一覧を見ることができます。高度専門士から就労の在留資格に変更する事例はまだ少ないと思われます。実際に翻訳・通訳の仕事に就く場合には、行政への相談という形で最寄りの入管局に相談するのが良いでしょう。

 

お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください