特定技能外国人採用支援

特定技能制度とは

近年生産年齢人口の減少により特に中小事業者や地方都市での人手不足が顕著です。

なかでも農業や漁業、製造業等をはじめとした現業的な業務については、日本人の採用が難しく、人手不足が深刻化している企業様が多い傾向です。

 

このような状況下で日本政府は2019年より在留資格「特定技能」を新設し、人手不足が深刻な産業分野への対応を行っています。

2021年3月末においては、コロナウイルスの影響もありながら約23,000人が在留資格「特定技能」を取得に日本で就労をしています。

この「特定技能」については、技能実習生からの移行が可能となっている対象業種もあるため、国内の技能実習生の継続的な就労にも繋がる可能性があります。

 

特定技能外国人を雇用する企業が知っておきたい3つのポイント

「特定技能」の新設で人手不足が深刻化する産業分野での受入れが可能になっていますが、

就労環境等を踏まえた特定技能外国人の取扱いについては、より一層注意をしたうえでの対応をしていくことが求められます。

特定技能外国人採用時に知っておきたいポイント(支援業務の実施・対応可能業務範囲の把握・特定技能外国人の管理の徹底)

特定技能外国人には“支援業務の実施”が必須

特定技能1号外国人を雇用する場合には、職業生活、日常生活又は社会生活上における支援を実施する必要があります。

必要な支援内容については国から詳細に定められているため、それらの支援業務に関して計画書を作成したうえで、計画に沿った支援業務を遂行することが必要になります。支援業務については外部への委託も可能ですので、企業様のリソースに合わせた支援体制の構築が必要です。

 

特定技能外国人の場合も従事可能な業務範囲が限定される

技能実習生と同様に特定技能外国人の場合でも、業種によっては従事できる業務が限定されています。十分に理解をしていない状態で採用を開始してしまうと、予定していた枠での就労ができない可能性がありますので、従事させたい業務内容を明確にしたうえでその業務内容が在留資格と合致するかどうか事前の判断が必要です。

 

就労環境・労務管理状況の監査に向けた特定技能外国人の管理を徹底する

特定技能外国人を雇用している企業には、「受入れ状況に係る届出」をはじめとした特定技能外国人の就労状況等を書面で報告することが義務とされています。本来、特定技能の制度は技能実習制度で発生したトラブルを防ぐための対応も含まれているため、就労環境や労務管理等で特定技能外国人が不当に扱われることなく、適法に整備された環境で雇用していることを証明する必要があります。十分な管理をしている場合でも作成した書類内容に不備があれば立入検査の対象にもなりかねないため注意が必要です。

 

 

適法に特定技能外国人を雇用するための当事務所のサポート

当事務所では、特定技能外国人を雇用・検討されている企業様に向けて、適法に雇用をすることで企業経営の発展をサポートさせていただきます。

特定技能外国人の採用に向けた当事務所でサポートできること

特定技能外国人の受入体制構築に向けたサポート

特定技能外国人を雇用する場合、本人が就労する業務内容を明確にしたうえでの職種判断はもちろん、支援業務をどのように実施するかといった支援体制の構築を踏まえて採用活動前から整備をしておくことが必要です。

当事務所では採用を検討している業務に関する職種判断採用後の支援業務の内製化支援・登録支援機関の選定サポート 等

特定技能外国人を雇用するために必要な受入れ体制の構築をサポートいたします。

 

入管法・特定技能外国人受入に関する社内研修

特定技能外国人を雇用する場合には、経営者側・マネジメント側の双方で外国人採用に対する理解と、正確な対応方法を把握している必要があります。

当事務所では、社内稟議の通過に向けた役員・経営者様向けの研修や、実際にマネジメントを行う現場の担当者様向けの研修など、外国人材の採用に向けて社内説明ではカバーできない部分について法的な観点から研修を実施して貴社での外国人雇用に向けた意識統一をサポートいたします。

 

特定技能外国人雇用後の支援業務・立入検査に向けた継続支援

特定技能外国人への支援業務について、技能実習生を雇用されていた企業様等をはじめとして企業での内製化を検討される方が増えてきております。当事務所では支援業務内製化に向けた具体的な対応方法に関するアドバイスや、手続・書類作成の代行など特定技能外国人の雇用中に発生する業務をサポートいたします。

また特定技能外国人を雇用している企業によっては立入検査が実施されることもあるため、このような検査のタイミングに備えて、必要な準備を日々行っておくことが重要です。当事務所では立入検査時にチェックされるポイントをベースに、対応しておくべきポイントについてアドバイス・サポートさせていただきます。

 

 

顧問弁護士として貴社の外国人雇用をトータルサポートいたします

当事務所では、上記のサポートを含めて顧問契約形態でのサポートも可能です。

外国人雇用は採用段階のみではなく、雇用後の人材定着や、外国人材の家族の在留資格などの様々な問題が生じてきます。顧問契約を通じてこういった問題解決に向けたサポートのみでなく、問題が起きないための体制構築をサポートさせていただきます。 顧問弁護士として貴社の発展に向けて長期的なサポートが可能です。ぜひご活用ください。

外国人雇用特化顧問契約
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