監理支援機関(育成就労)の「許可要件」としての人員配置(職員・役職者)について
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1) 実務従事者(職員)の人数要件(=人員配置のコア)
許可要件として、監理支援事業の実務に従事する「常勤」の役職員数について次を満たす必要があります。
- 常勤の役職員が「2人以上」
- かつ、当該役職員1人当たり
- 監理支援する育成就労実施者数が「8社未満」
- 監理型育成就労外国人数が「40人未満」
※「未満」なので、8者ちょうど/40人ちょうどはNG(人員を増やす必要あり)。
FAQ:パート(非常勤)は人数に入る?
結論:入りません(この“許可要件の人数カウント”は「常勤」前提)です。
パート・アルバイトを置くのはOKですが、上の「2人以上」や「1人当たり8者未満・40人未満」の充足には使えない整理になります。
2) 「実施者数」要件(参考:配置計画に直撃)
許可要件として、**監理支援を行う育成就労実施者の数は原則「2社以上」**が求められます(※分野により代替要件設定の余地あり)。
3) 体制要件(人員“数”ではなく“できる体制”)
許可要件として、少なくとも次を満たす体制が必要です。
- 母国語相談等に対応できる体制
- 緊急対応等の能力(育成就労外国人保護の観点)
〇役職者の要件(ここまで含めて)
A. 監理支援責任者
各事業所ごとに、常勤の役職員の中から監理支援責任者を選任。
主な要件は次のとおり。
- 当該事業所で監理支援を行う育成就労実施者の役職員等は選任不可
- 過去3年以内に養成講習修了が必要
- 施行後当分の間、養成講習は技能実習制度の養成講習で代替予定
B. 外部監査人
外部監査人については、少なくとも次の枠組みが示されています。
- 養成講習を受講
- 弁護士・社労士・行政書士等の有資格者、その他育成就労の知見を有する者
- 監理支援機関と密接関係を有しない者
〇計算イメージ(3例)
- 例1:実施者2者/外国人30人 → 常勤2人でOK(最低人数を満たす)
- 例2:実施者8者/外国人20人 → 常勤2人が必要(1人だと8者で「未満」NG)
- 例3:実施者10者/外国人80人 → 常勤3人が必要(2人だと80/2=40で「未満」NG)






