【企業向け】特定技能外国人を雇用するメリットとは

特定技能外国人を雇用するメリット

2019年より新設された、「特定技能」という在留資格。人手不足の解消を目的に作られたということもあり、多くの企業が注目している制度です。

ただし、実際のところは「特定技能外国人の雇用を検討したいが、制度が複雑でよくわからない」といった企業様がたくさんおられるようです。

そこで、この記事では、企業が特定技能外国人を雇用するメリットやデメリットについて説明いたします。

特定技能制度とは

特定技能は、2019年4月に新設された新しい在留資格です。

これまで、外国人が日本で就労する場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得する方法が一般的でした。ただし、これらの在留資格では、単純労働が禁止されていました。

もし、これらの在留資格をもつ外国人に単純労働をさせた場合、外国人本人が「不法就労」で罰せられるだけでなく、働かせた企業までもが「不法就労助長罪」で処罰される恐れがあったのです。

ex) 通訳スタッフとしてホテルで雇用した外国人に、部屋の清掃をさせる。 料理人としてレストランで雇用した外国人に、レジ打ちをさせる。など

そのため、従来の在留資格では、外国人が従事できる業務がある程度絞られてしまうという問題がありました。

そこで新しくつくられたのが特定技能の在留資格です。

特定技能は、国内企業が深刻な人手不足に陥っている現状を鑑み、生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材の確保が難しい業種において、

一定の技術や専門性を有する外国人を受け入れるためにつくられました。

特定技能とよく比べられる在留資格として、「技能実習」があります。

技能実習は、新興国では習得が難しい技術を、日本で学んで帰ってもらうという「国際貢献」のための在留資格です。名前の通り、「実習」や「教育」の要素が強いのが特徴です。

一方、特定技能は、人手不足解消のための在留資格であり、取得のためには従事業種の専門知識を問われる試験に合格する必要があるなど、「即戦力人材」に付与されるものです。

外国人の雇用を検討するのであれば、このような制度の違いを把握した上で、自社での受け入れに適したものを選ぶことが重要になってきます。

ただ注意が必要なのが、特定技能外国人は全ての職種で受け入れられるわけではありません。

認められた14業種のいずれかに関わる企業でないとなりません。

具体的には、

・介護

・ビルクリーニング

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気/電子情報関連産業

・建設

・造船/舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

の14業種になります。

特定技能1号、2号それぞれのポイント

特定技能という在留資格は、1号と2号の2つに分かれています。

1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」

2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」

です。

これだけを見るとあまりよくわからないと思います。一言でまとめると、

1号は「特定の業種で即戦力として業務に従事できる人」向けの在留資格で、2号が「1号とくらべてより熟練した技能を持つ人」向けの在留資格といえるのです。

1号と2号の概要について下記にまとめましたのでご確認ください。

1号の特徴
在留期間:1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:各業種別の試験で確認(ただし技能実習2号を修了した外国人は試験を免除する)
日本語能力:試験などで確認(ただし、技能実習2号を修了した外国人は試験を免除する)
家族の帯同:基本的には認められていない
各種支援:受け入れ機関あるいは登録支援機関による支援の対象
2号の特徴
在留期間:3年 1年又は6ヶ月ごとの更新
技能水準:試験などで確認
日本語能力:試験での確認は不要
家族の帯同:配偶者や子どもの帯同が要件を満たせば可能
各種支援:受け入れ機関あるいは登録支援機関による支援の対象外

基本的には、1号で技術をより深めた人が2号を目指すという流れになります。2号になると自国にいる家族を日本へ呼び寄せることができるため、そのために2号を目指す外国人も多いです。

2022年4月には、建設業で働く中国人男性が初めて2号の在留資格を取得したと、ニュースになりました。(NHK_NEWSWEB より)

特定技能外国人を雇用するメリット

特定技能外国人を雇用するメリットとしては、

・労働力不足の解消

・即戦力となる労働力を確保可能

・日本語でのコミュニケーションが可能

・技能実習から引き続き労働が可能

・特定技能2号は雇用期限が無期限

というのがあります。

それぞれについて説明します。

労働力不足の解消/即戦力となる労働力確保

特定技能の在留資格を得るためには、事前に「特定技能評価試験」という従事する業種の専門知識を問われる試験と、「日本語評価試験」という語学力を問われる試験に合格しなくてはなりません。

そのため、入社する頃には、当該外国人は「即戦力」となっています。場合によっては、業界に関する知識を一切持たない日本人人材よりも効率的に人材教育が行なえます。

また、特定技能の在留資格では、定められた試験に合格した段階で日本への入国が可能になります。

技能実習の場合、入国の許可が出るまでに半年以上かかることもざらにあります。

特定技能であれば、支援計画の策定や環境が整い次第入国、雇用が出生きるようになります。

さらに、特定技能の外国人を雇用する場合は、フルタイム雇用が前提となります。

現在、外国人を雇用する企業の多くがアルバイトとして雇用しています。しかし、アルバイトの場合は週28時間までしか働かせられないという規定があります。

週28時間では人手不足が根本的に解決できないというのが、企業側の悩みのタネでした。

特定技能であれば、日本人と同様フルタイムで働いてもらえるので、人手不足の解消に役立つと考えられます。

日本語を用いたコミュニケーションが可能

上述したとおり、特定技能の在留資格を得た外国人は、事前に「日本語評価試験」と呼ばれる日本語でのコミュニケーション能力を問われる試験に合格しています。

そのため、ある一定程度の日本語能力があり、業務上や日常生活上のコミュニケーションを日本語で行うことができます。

例えば、日本語能力試験におけるN4レベルに合格しないと(この試験以外の日本語試験を受ける場合もあります)在留資格の取得が認められませんが、

このN4レベルは、「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベル(日本語能力試験HPより抜粋)にあたります。

技能実習から引き続き労働が可能

なかには、技能実習生として働いていた外国人をそのまま特定技能に移行させて雇用する企業もあります。

技能実習生の勤務態度や技術が良好だと判断した場合、技能実習の在留資格から特定技能への切り替えが可能です。

その場合、特定技能評価試験と日本語評価試験の受験が免除されます。

技能実習から特定技能へ切り替えた場合、在留可能な期間に関して、技能実習生として働いていた期間はカウントされません。ですから、技能実習生として働いた期間+5年が実際の滞在可能期間になります。

ただし、注意すべき点もあります。

技能実習から特定技能へ切り替える場合に試験が免除されるのは、基本的には同業種に従事する場合です。技能実習で従事していたのとは別の業種で特定技能切り替えをしたい場合は、特定技能評価試験を新たに受ける必要があります。

ただし、日本語能力試験に関しては、異業種に従事する場合でも免除されます。

特定技能2号は雇用期限が無期限

特定技能2号を取得できれば、実質無期限での雇用が可能となります。

3年ごとに在留資格の更新はしなければなりませんが、その手続きさえ行えば期限なく優秀な人材に働き続けてもらうことができます。

その後は、条件をクリアすれば「永住」の在留資格も申請できるようになります。長く、日本に住み続け、働いてもらうことができるのです。

特定技能外国人を雇用するデメリット

特定技能外国人を雇用することには、大きなメリットもある一方、デメリットもあります。

デメリットも事前に把握しておくことで、対策を立てることができ、余計なトラブル発生をおさえられます。

特定技能外国人を雇用するデメリットとしては以下の点が考えられます。

・転職リスクがある

・人件費が上がる可能性が高い

・特定技能1号は最長5年までの就労制限がある

転職リスクがある

技能実習の在留資格だと、転職は認められていません。最初に受け入れ先となった企業で働きつづける必要があります。

しかし、特定技能外国人は転職が可能です。

そのため、せっかく受け入れた優秀な人材が、他社へ転職してしまう可能性があります。

そうならないためにも、給与や働き方など受け入れ企業側の体制を整えなくてはなりません。

近年はSNSの流行により、企業などの悪い評判は外国人同士のコミュニティですぐに共有されるので、外国人の受け入れ環境についてはより慎重になる必要性があります。

人件費が上がる可能性が高い

特定技能の在留資格を持つ外国人は、技能実習生よりも専門的な知識や技能を持つ人材と位置づけられるため、給与などについて、技能実習生よりも高く設定しなくてはなりません。

また、特定技能の受け入れ要件として、「同じ作業を行う日本人と同等以上の給与を支払う」ことがあります。

日本人との差が無いことで外国人が不公平だと思うこともなく、人材の定着に役立つと考えられますが、人件費をおさえる目的で特定技能外国人を雇用するのであれば、思った以上に費用がかかるかもしれません。

その他、特定技能1号は受入機関あるいは登録支援機関からの支援の対象となります。もし、自社で支援を行わず、登録支援に依頼する場合は、別途登録支援料が必要になります。

その点でも、人件費が負担となる恐れがあります。

特定技能1号は最長5年までの就労制限がある

特定技能1号の在留資格は、就労継続年数に制限があることも注意しておかなくてはなりません。

1号の在留資格で日本に在留できるのは、通算5年です。

特定技能人材を受け入れる場合は、彼らがいつまで日本で働き続けられるのかを把握しておく必要があります。

また、他社からの転職者を受け入れた場合は、特に、いつまで在留できるかを事前にチェックしておきましょう。

特定技能外国人の受け入れを検討しているのであれば、弊所へご相談ください

ここまで説明してきましたように、特定技能外国人を自社で受け入れることには、いくつものメリットがあります。

その一方で、デメリットもあり、受け入れ検討の際には、メリットとデメリット両方の側面から検討が必要です。

また、外国人の雇用は日本人を雇用する場合と事情が異なる部分や、関連する法律も異なります。初めて外国人雇用をされるのであれば、企業側の受け入れ体制を十分に整えておく必要性があります。

弊所にご相談いただければ、御社が特定技能外国人を受け入れるための体制整備をお手伝いさせていただきます。

また、特定技能人材に限らず、技能実習生や高度人材の雇用のアドバイスも可能です。

初回相談料は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

連絡先は下記バナーにございます。

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