外国人雇用・労務管理体制改善支援

外国人労務デューデリジェンスについて

当事務所では、外国人雇用・労務管理における見直し・体制改善支援を実施しております。

「技人国の外国人に、実質的には作業ベースの業務をメインにお願いをしてしまっている」

「在留カードの期限が過ぎている外国人がいると知ったが、どう対応すればいいのか?」

「グレーだと分かっていながらも、経営上改善に向けた判断ができるか分からない」 等

入管の調査・指導が入る前段階で違法状態に気づいてしまうことが、外国人雇用においては発生しやすい傾向にあります。

現在問題がないと経営者が思われていても専門家が調査した結果、改善すべき事項が判明することはよくあります。表面化する前に対策を打つべきです。

当事務所では、改善すべき問題がないかどうかのチェックと対応策・未然の防止に向けた対策を策定します。

この外国人労務デューデリジェンスを行うことで、問題が表面化する前に解消し、行政処分を未然に防ぎます。

改善支援が重要な理由とは?よくあるご相談と対応

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が、単純労働者として従事することは、在留資格で定められた範囲を超えており、違法となります。

しかし、中小企業の総務課の従業員の方や社長が入管法の規定を知悉していることは極めてまれであり、どの在留資格で何ができるのかは仮に条文を知っていても判然としません。大方の企業はどの在留資格がいかなる範囲の業務が行えるかを明確にすることが出来ません。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の本邦において行うことが出来る活動には

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学、そのほかの人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とありますが

日々外国人雇用企業の担当者の声を聴いていると、理解困難な理由として

①法律の文理解釈として一般人に理解困難である。

②理解できたとしても現実の業務に法律をあてはめることが出来ない(自社の業務において上記に該当するかが判然としない)ことが理由として挙げられます。

この点は法務省もガイドラインにより明確化に尽力いただいておりますがなお判り難いという声をよく聞きます。

これに加えてより白黒つけがたい理由として入管法に基づく処分において実務上は広範な行政裁量があることが前提とされています。

裁量が前提となれば少し事情が異なれば極端に言えば白になり、黒になることがあり得るということです。

これは形式論ではなく私が実務上対峙した事案でも形式上は不法就労と評価される事案でも実質的に行政裁量を以て評価すれば、不法就労との評価を受けない事案があったことから実務上の実感として日々感受しています。

具体的な当事務所の改善支援事例

改善支援として、サービス提供を行っている法律事務所はまだ少なく、具体的なサポート内容のイメージもつきづらいかと思います。

ケース別に実際に当事務所でサポートさせていただいた改善支援の事例をご紹介いたします。

外国人雇用企業の場合

新聞等で耳目を集める入管法違反の事件が我が国のすべての入管法違反事件ではないことは言わずもがなですが、専門家が入管法違反事件について行政庁に働きかけ裁量を促すことで処分を逃れることが実際あり得ます。特に、悪質性が薄い例えば上記のような在留資格該当性がない業務を行わせてしまった(職種違い事案)では雇用主も不法就労と認識がない事案も多くあります。   

このような場合事業主は刑事規範に直面すらしておらず処罰しても改善効果という観点からすると限定的なように思われます。

このような場合専門家がなぜ不法就労の疑念ある状態が発生したのか(経緯報告)、そしてどうすれば適正な外国人雇用が実現するのか(改善計画)を行政庁に提示して協議することで刑罰ではない改善を実施する。他方で刑罰や行政処分を逃れる余地があります。

改善支援では、現在の外国人就労状況を確認のうえ、改善提案を実施いたします。

初回のヒアリング内容をもとに、具体的な改善が必要な事項の洗い出しから実施をさせていただくことも可能です。

下記のようなレポートを作成のうえ、現在の課題に関する改善方針までご提案をさせていただいております。

技能実習・特定技能雇用会社の場合

例えば、実習生・特定技能外国人、「技術・人文知識・国際業務」もいる中で

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がない業務、もしくは実習生に実習計画以外の作業を行わせていたとします。

この場合、入管法違反に問われると実習生、特定技能全部退社となり、工場が稼働できない事態になります。

監理団体(入管法違反有無は監査事項)、登録支援機関も監査不十分であれば巻き込まれることになります。

そのため、何か違反があるかもしれないという場合でもすぐに違反の程度、原因に応じた改善策を計画の上、入管庁と協議して改善を計る必要があります。

技能実習や特定技能を雇用している場合には、監理団体や登録支援機関も関与しているため改善に向けては多くの企業が連携を行う必要があります。

当事務所では改善支援として、依頼を受けた企業様とのやりとりはもちろん、

監理団体や登録支援機関とのやりとりについても、窓口となって対応させていただきます。

HR事業会社(人材紹介・派遣)の場合

HR事業とは、「Human Resources」の略で、例えば、人材紹介、人材派遣、管理組合、登録支援機関などがあります。

これらの事業は許認可が前提となっているため、行政処分は事業継続の可否に関わります。

例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザの派遣事業を行う派遣会社が、派遣先で在留資格該当性がない業務を行わせていることが発覚した場合、もしくは入管庁調査が入ったような場合、刑事事件に発展することもあります。

刑事事件対応も含めて、早急に改善を計る必要があります。この対応を誤ると行政処分により事業継続が頓挫することもあります。

当事務所では上記のような刑事事件への対応を踏まえて、HR事業会社様への改善支援に関する対応実績もございます。

監理団体・登録支援機関の場合

例えば監理団体(監理支援機関)で何等か不適切な業務があり機構から改善命令

が来たような場合 監理団体に問題がある場合:技能実習機構への対応・改善に向けた実施事項としては次のようになります。

改善命令等を放置もしくは提出期限徒過は場合により取消処分となります。この場合、いかに原因究明した改善策を早急に提出できるかがポイントです。

当事務所では、監理団体・登録支援機関の設立をはじめとして、適法な運営に向けたサポートを行っております。これらのノウハウを生かして改善支援の際には改善に向けた具体的な対応策のご提案を行っております。

改善支援はいつ弁護士に依頼すべき?重要なご依頼のタイミング

実際刑事手続きフローに乗り手続きが進んだ場合何らかの形で刑事処分が下される確率は飛躍的に上がります。

仮に刑事事件で執行猶予となっても行政上、実習法上、入管法上の不利益は甚大です。

例①:人材リソースが排除された結果欠品・納期遅延により取引停止    

例②:許認可を取り消されてやむなく廃業や事業譲渡を模索

いずれにしても企業価値は消滅するといっても過言ではありません。仮に刑事手続きに乗ってからリカバリーが不可能ではありませんが、刑事手続きに入ってからは期間が限定されます。短期間で嫌疑ある外国人の処遇を決するとなれば工場が運営できないなど困難性はまちがいなく増大します。

刑事事件に発展してからでは対応できない事案でも、早期対応することで刑事事件に発展するまえに改善し事なきを得ることもあります。お早めにご相談ください。

外国人雇用・労務管理体制改善支援は弁護士法人iにご相談ください

入管法に関する制度や違法の基準は、この分野において多くの経験を積んでいる弁護士ではないとなかなか対応が難しい問題になります。しかし刑事事件に発展してしまうほどになると、事業の継続にも関わる大きな問題となってしまいます。少しでも早い段階で改善を実施し、早期に解決する必要があります。

当事務所では不法就労などの入管法違反に対する改善計画のご提案・実行サポートなどのサービスを提供しております。実際に過去にご相談をいただいた事例などに基づいて、どうすれば今の状況を改善し、問題なく事業を続けられるかについて、外国人雇用・入管法分野に精通した弁護士が最後までサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

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