特定技能外国人を受け入れるまでの流れと注意点を解説

特定技能外国人の受け入れ

特定技能とは、2019年4月に新しくつくられた在留資格です。

中小企業などで人手不足が深刻化している現状をうけ、人材を確保するのが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性や技能を有した外国人を即戦力として受け入れるため、創設されました。

特定技能とよく比較される在留資格として、「技能実習」があります。技能実習は、新興国で習得が難しい技術を日本で学んで帰ってもらう、それこそ「実習」「教育」といった要素が強い在留資格です。

一方、特定技能は「人手不足対応」「即戦力人材」といった要素が強い在留資格です。

近年では、人手不足を理由に特定技能の在留資格を持つ外国人の受け入れを検討する企業様が増えてきています。

この記事では、特定技能外国人の受け入れを検討されている企業様向けに、制度の仕組みや受け入れの流れなどについて説明します。

特定技能とは

特定技能は、2019年4月に新設された在留資格です。

従来の就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)は、単純労働を禁止していました。これらの在留資格を持つ外国人に単純労働をさせた場合、外国人本人が「不法就労」をしたとして処罰されるだけでなく、働かせた企業側までもが「不法就労助長罪」に問われる恐れがありました。

よって、上記の業種で外国人を雇用するのが難しいという問題があったのです。

そこで、特定技能を新設し、外国人の就労を解禁することで人手不足を解決しようという流れになったのです。

特定技能には、1号と2号があり、1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」、2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

一言で言うと、1号が「特定の業種で即戦力として業務に従事できる人」向けの在留資格、2号が「1号と比べてより熟練した技能を持つ人」向けの在留資格だといえます。

また、1号の取得者は自国から家族を呼び寄せることができませんが、2号になると家族を日本へ呼ぶことができます。その違いもあって、2号を目指す人も多いです。

2022年4月には、建設会社で働く中国人男性が初めて2号の在留資格を取得したと、ニュースで報じられました。(NHK NEWSWEB より)

特定技能外国人の受け入れの流れ

特定技能外国人を受け入れるためには、事前に確認しておかなくてはならないことや、するべき準備がいくつかあります。

具体的な流れとしては、

①自社が特定技能で外国人を雇用できるかどうか確認する

②受入機関に求められる受入/雇用条件を確認し、整える

③採用予定の外国人が、特定技能の資格要件をクリアしているか確認する

④支援計画の作成・実施をする

⑤在留資格の申請手続きを行う

となります。

そのあと、実際に雇用が決まってからも手続きすべきことがあります。

それぞれを順番に説明します。

自社が特定技能外国人を雇用できるかどうか確認する

特定技能外国人は、全ての企業で雇用できるわけではありません。そもそも特定技能は、人手不足が特に深刻な14業種のために創設されました。

特定技能外国人を受け入れる企業(受入機関)は、その14業種のいずれかに関わる企業でないとなりません。

具体的には、

・介護

・ビルクリーニング

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気/電子情報関連産業

・建設

・造船/舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

の14業種を指します。

特定技能外国人を受け入れる際は、まず自社がこれらの産業に当てはまるかを確認しなければなりません。

また、これらの業種にあてはまっていたとしても、外国人が従事する業務が、法務省が指定した業務範囲に当てはまらないと申請が出来ません。

・自社が特定技能の対象であるか

従事する業務内容が認められたものか

は事前に確認しておきましょう。

受入機関に求められる受入/雇用条件を確認し、整える

外国人が特定技能の在留資格を申請する時、以下の条件を受入機関が満たしていないと不許可となってしまいます。

特に、下記の条件については必須となりますので、十分注意してください。

・特定技能の在留資格が認可される労働時間形態は、フルタイムのみ

・同じ業務に従事する日本人と同等かそれ以上の給与水準

・社会保険や労災保険、その他の福利厚生も日本人と同様に適用する

・有給休暇も、外国人本人が希望したタイミングで利用できるよう手配する

まず第一に、特定技能という在留資格では「パート・アルバイト」といった働き方は出来ません。必ずフルタイムで働かなくてはならないのです。

特定技能外国人を雇用する場合は、週5日、30時間以上の所定労働時間を満たすように注意しましょう。

また、外国人だからといって給与を安くすることは認められません。同じ業務についている他の日本人と同じ水準の給与を支払わないと、そもそも在留資格の申請が通りません。

自社内に外国人と同じ業務に従事する日本人がいない場合は、業界内の平均値などをもとに算出しましょう。

そして、社会保険や労災保険を始めとした福利厚生も、日本人と同様に適用しましょう。外国人だからといって、内容を変えることはできません。

採用予定の外国人が、特定技能の資格要件をクリアしているか確認する

特定技能1号の在留資格を申請するためには、その外国人が指定された試験に合格している必要があります。

指定試験には、日本語能力試験と技能評価試験があります。

日本語能力試験は、日本で社会の一員として働くために最低限必要な言語能力があるかどうかを判断します。

日本語能力試験(N4以上)→国内/国外で受験可能

国際交流基金日本語基礎テスト →国外で受験可能

上記2種類の試験が主で、基本的には携わる業種に関わらず共通で対象となります。

ただし、一部業種(介護など)では追加で日本語能力を測る試験を指定していることもあります。

ただし、技能実習生2号修了者は日本語能力の試験は免除されます。

技能評価試験は、外国人が従事する業種に関する知識を問われる試験です。

業種ごとに異なる試験を受けることが求められます。

高度な専門技術を問われるわけでは無いのですが、それがかえって油断や勉強不足を招いて不合格になる人がいます。準備には、十分な時間を割くようにしましょう。

出入国在留管理庁のHP では、試験に関する方針や各業種ごとの試験について実施要領を掲載していますので、ぜひご確認ください。

これらの試験については、外国人が企業から内定を受けた時点では合格していなくても問題ありません。

ただし、特定技能の在留資格を申請するときには、必ず規定された試験に合格していなければなりませんので注意してください。

支援計画の作成・実施をする

特定技能1号の在留資格を持つ外国人を雇うときは、企業には適切な支援計画を作成し、実施する義務があります。

支援計画は、業務上発生する問題への支援だけではありません。特定技能外国人が、日本で日常生活を送ったり、社会生活を送る上で必要なサポートも含まれています。

例えば、

・事前ガイダンス

・出入国する際の送迎

・住居確保・生活に必要な契約支援

・生活オリエンテーション

・公的手続等への同行

・日本語学習の機会の提供

・相談・苦情への対応

・日本人との交流促進

・転職支援(人員整理等の場合)

・定期的な面談・行政機関への通報

などがあります。

詳細に関しては、下記の画像をご覧ください。

支援計画の概要

一覧や画像を見て、「自社での対応が難しいかもしれない」と思った企業様もおられるかもしれません。実は、この支援計画は誰でも行えるわけではなく、いくつかの要件があります。

支援計画を自社で実施するためには、

・中長期在留者を受け入れた実績がある

・外国人が十分理解できる言語で支援体制ができる

・支援の実施状況をまとめた文書を作成できる

などの要件が必要です。つまり、ある程度外国人を支える体制が整っていることが前提となっているのです。

これらの要件に当てはまらない企業が特定技能外国人を受け入れるためには、

支援計画の実施を登録支援機関に委託する必要があります。

在留資格の申請を行う

会社が外国人受け入れ体制を整え、外国人本人が規定の試験に合格し、支援計画の策定や事前ガイダンスなどの準備が完了すれば、在留資格の申請手続きが待っています。

外国から人材を呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、留学生や技能実習生などすでに日本にいて別の在留資格を持った人を特定技能に切り替える場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。

申請は、申請人が居住する場所を管轄する入国管理局、あるいは外国人を受け入れる予定の企業の所在地を管轄する入国管理局で行います。

申請は、

・申請者本人

・申請者を受け入れようとする機関の職員、その他の法務省令で定める代理人

・届け出を行っている「取次者」

が行うことができます。

また、申請に伴い、提出書類を揃えなくてはなりません。

特定技能1号を申請する場合、共通の書類と、従事する業種それぞれで定められた分野別の必要書類があります。

必要書類は主に申請者本人に関する書類と、受け入れ企業に関する書類の2種類があります。

事前に必要書類を準備して、外国人本人が特定技能の在留資格用件をクリアしていること、企業が受け入れ体制を整えていることを証明しなくてはなりません。

必要な書類の詳細については、下記をご覧ください。

出入国在留管理庁HP:在留資格「特定技能」 

雇用後に実施すること

在留資格の申請は、審査に約2週間~3ヶ月かかります。

「特定技能」の在留資格を得て、外国人を無事雇用できた後も、引き続き実施すべきことがあります。

例えば、

・行政への入社手続き

・協議会への入会

・入管への報告

・在留資格の更新などがあります。

行政への入社手続き

行政への入社手続きは、基本的に日本人と同様です。

雇い入れた翌月10日までを目処に、「雇用保険被保険者資格取得届け」をハローワークに提出します。

そのほか、労働保険や社会保険い加入します。

外国人だからといって、労働保険や社会保険へ加入しないような差別にあたる行為は認められていませんので、十分注意してください。

また、所得税や住民税などが日本人と同様に課税されることになるので、あらかじめルールや制度などについて周知しておくと良いでしょう。

協議会への入会

特定技能外国人を受け入れる場合、各『協議会』への入会が必要です。

協議会は、特定技能制度を円滑に運用するために、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置しています。

協議会では、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるように、制度について周知したり、地域別の人手不足の状況把握などを行っています。

自社で特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会に入会することが求められています。特に、経済産業省が管轄している製造3分野や建設業においては、在留資格を申請する前に加入するよう求められているので注意が必要です。

その他の分野については、特定技能外国人が入社してから4ヶ月以内に加入することが義務付けられています。

出入国管理局への報告

自社で特定技能外国人を雇用する場合は、四半期ごとに、入国管理局へ届け出をしなくてはありません。定期的な報告の他にも、重要な変更があった場合は都度届け出ることが必要です。

受け入れ企業にとっては細かい変更でも、届け出が必要な場合があるので、事前に「どのような場合に届け出が必要か」を把握しておくと良いでしょう。

在留資格の更新

外国人が得る在留資格には期限があり、切れてしまう前に更新手続きをする必要があります。期限を1日でもすぎるとオーバーステイになってしまうため、スケジュールは綿密に組んだ方がよいでしょう。

更新手続きは、在留期限の約3ヶ月前から、期限当日までの間に行いましょう。

特定技能1号の在留資格の場合、在留期限の上限は5年です。

弊事務所でサポートできること

弊所では、特定技能外国人の雇用を検討されている企業様向けに、様々なサポートサービスをご用意しております。

主に、

・特定技能外国人の受け入れ可否診断

・在留資格申請の代行

・自社支援を実施する際の届け出チェック等

などがございます。

それぞれのサービスについて説明します。また、これ以外のサポート業務に関してもお役に立てるかもしれません。特定技能外国人の雇用にご興味があれば、お気軽にご相談ください。

特定技能受け入れ可否の診断

上記でも説明しましたが、全ての企業が特定技能外国人を雇用できるわけではありません。

・自社が特定技能の対象業種であるか

・外国人が従事する予定の業務は、特定技能で認められた範囲内か

・その他受け入れ機関に求められる条件をクリアしているか

といった様々な要件を満たしていないと、特定技能外国人を自社で受け入れられないのです。

外国人の受け入れを検討するのであれば、自社が要件に当てはまるのか、当てはまらないとしたらどのような部分が不足しているのかを知る必要があります。

弊所では、特定技能受け入れ可否の診断サービスを実施しております。

法律の専門家である弁護士が、御社の状況や業種などを総合的に判断してご説明いたします。

要件にあてはまらない場合は、どのような改善方法や対応方法があるかについてご説明いたします。

特定技能外国人だけでなく、技能実習生などその他の就労可能在留資格を持つ外国人の受け入れについてもご提案させていただきます。

在留資格申請の代行

弊所では、外国人の在留資格申請の代行業務もおこなっております。

在留資格の申請は、基本的に「申請者本人」や「申請者を受け入れようとする機関の職員、あるいはその他法務省令で定める代理人」でないといけません。

しかし、在留資格の申請手続きには、たくさんの準備書類が必要ですし、在留資格制度に関する詳しい知識も必要です。

申請に不慣れな方の場合、多くの時間や労力を割かなくてはなりません。

弊所には、在留資格申請の取次者として承認を受けた弁護士が在籍しておりますので、外国人ご本人や受け入れ企業様に代わって在留資格申請を行えます。

複雑な申請手続きをプロに任せてしまえますので、ご本人や受け入れ企業様のご負担を軽減させられます。

特定技能外国人を雇用した後の支援業務

特定技能外国人への支援業務については、近年受け入れ企業が自社で行う傾向も増えつつあります。その裏には、これまで技能実習生を受け入れてきた実績を活かそうという考えもあるようです。

弊所では、支援業務を自社で行う企業様に向けて具体的な対応方法に関するアドバイスや、手続き・書類作成の代行など特定技能外国人の雇用中に発生する業務をサポートいたします。

また、特定技能外国人を雇用している企業によっては、立入検査が実施されることもあります。検査に備えるためには、日頃から必要な準備を行っておかなくてはなりません。

弊所では、立入検査でチェックされるポイントなどをお伝えし、具体的にアドバイス・サポートさせていただきます。

特定技能外国人の受け入れを検討されているならご相談ください

ここまで、特定技能の制度について簡単にご説明してきました。読んでいただいた方にはわかるように、この制度は複雑な決まりがある上にたくさんの手続きをしていく必要があります。

初めて特定技能外国人の受け入れを検討されている企業様にとっては、少しハードルが高いと感じられるかもしれません。

弊所では、そのような企業様をサポートするサービスを複数ご用意させていただいています。

顧問契約形態でのサポートも行っておりますので、いつでも専門家に相談できる体制をご用意いただけます。

顧問契約をいただくことで、トラブルが発生してからの解決サポートだけでなく、トラブルを未然に防ぐためのサポートも可能となります。

小さな疑問やご質問でも構いません。どうぞお気軽にご連絡ください。

連絡先は下記バナーにございます。

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