不法就労外国人を雇用した雇用主の罰則とは?罰則の内容と注意点を弁護士が解説

不法就労外国人を雇用した雇用主の罰則

不法就労とは、日本での労働が認められていない外国人が働くことを指します。

資格がない、あるいは認められた範囲を超えた労働をした外国人は処罰され、退去強制事由に該当します。

不法就労で注意しなくてはならないのが、

「不法就労は、労働を行った外国人当人だけでなく、働かせた雇い主自身にも多大な影響を与える」

という点です。

就労資格のない外国人を働かせたり、認められた範囲を超えた労働をさせたりした雇い主は、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

近年は入国管理局の取り締まりが強化されている傾向にあります。特に取り締まりが厳しくなり、件数が増加してきているのが、「外国人が不法就労の状態だと知らずに雇っていた」というケースです。

外国人を雇用している雇い主であっても、外国人雇用にかかわる法律的な知識を知らない方はたくさんいらっしゃいます。そのため、雇い入れる前のチェックが漏れてしまい、結果として不法就労助長罪に当てはまってしまうことが多いのです。

入管は、雇い主が不法就労の事実を知らなくても、違反した人に対して取り締まりを行います。

この記事では、自社雇用している外国人が不法就労をした場合、雇い主がどのような罰則を受けるのかについて説明します。

不法就労について不安のある方はこちら>>>

不法就労に当たるケース

そもそも不法就労にあたるケースには、主に以下の3つがあります。

①不法滞在者・被退去強制者を働かせた場合

②就労が認められていない在留資格の人を働かせた場合

③在留資格で許可された範囲を超えて働かせた場合

それぞれについて説明します。

①不法滞在者・被退去強制者を働かせた場合

日本へ密入国をした人や、在留期限が切れたのに滞在し続けている人など、本来日本にいてはならない外国人を働かせた場合が当てはまります。

②就労が認められていない在留資格の人を働かせた場合

このケースは、本来日本で働くことが認められていない在留資格を持つ人を働かせた場合が当てはまります。例えば、「留学」や「短期滞在」の在留資格などが該当します。

(ただし、「留学」や「家族滞在」など一部の在留資格では、事前に入国管理局に「資格外活動の許可」(入管法19条の2)を得ていれば、定められた範囲内で就労できます。)

③在留資格で許可された範囲を超えて働かせた場合

在留資格で認められた範囲を超えた仕事をした場合が該当します。例えば、一般的な就労ビザと言われる「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が、レジ打ちや飲食店のホールなど、いわゆる単純労働と考えられる業務に従事することは認められていません。

在留資格で許可された範囲を超えて働いたと判断され、違法になります。

ただし、②の例外にあたる、「【留学】や【家族滞在】の在留資格を持ち、【資格外活動の許可】を得た人」であったとしても、週に28時間以上働いた場合は、資格の範囲外の労働に従事したと判断され違法となります。

資格外活動の許可は「原則週28時間以内」と定められているからです。

さらに、この28時間というのは、1社あたりの労働時間ではありません。

外国人が複数の企業で雇われている場合は、その全ての企業での労働時間を合算して週28時間以内になるようにしないといけません。

資格外活動の許可を得た外国人を雇用する場合は、他社と掛け持ちをしていないか、している場合は週の勤務時間が28時間以内におさまっているか、を意識して業務に就いてもらわなくてはなりません。

雇い主に生じる義務

外国人を雇用する雇い主には、いくつかの義務があります。これらの義務をきちんと守っていないと、不法就労が発覚したときに雇い主まで罰せられる恐れがあります。

特に注意しておきたい点として、

・雇用前の身分確認

・外国人雇用状況の届け出

の2点があります。

それぞれについて説明します。

雇用前の身分確認

まず、第一にすべきであるのが、雇用前の身分確認です。外国人を雇用する前に、在留カードなどをチェックして就労可能な在留資格を持っているかを目視します。

きちんとチェックしたことを記録に残しておけば、万が一その外国人が不法就労で摘発されたとしても、企業側の対応は十分であったと判断されて不法就労助長罪に問われずに済むこともあります。

例えば、弊所では偽造在留カードを所持する外国人を雇用したため、不法就労助長罪の嫌疑を受けた企業様からのご相談を受けました。

弁護士が介入して雇用前の身分確認を十分に行っていたことを証明する資料をまとめて警察に提出し、無事に不起訴処分で済んだ例があります。

偽造在留カードを所持する外国人を雇用したため不法就労助長罪の嫌疑を受けたが弁護士の介入により事なきを得た事例

在留カードの表面

外国人を雇用する際には、在留カードを確認しましょう。具体的に見るべき部分は、

・在留資格

・在留期間(期限切れのカードではないか)

・在留カードの有効期限

・就労制限の有無(不可の場合は雇用できません)

・裏面の資格外活動許可欄

です。

これらの箇所をしっかりと確認し、雇用可能かどうかをチェックします。確認したことを記録するため、在留カードの控えなどを残しておくと良いでしょう。

外国人雇用状況の届け出

外国人を従業員として雇うのであれば、外国人雇用状況届出書を必ず提出しましょう。この書類は、管轄のハローワークへ提出します。

ハローワークは厚生労働省の下で運営される組織であるため外国人労働者の状況を常に把握しています。

届け出書には、

・雇い入れる外国人の氏名

・在留資格

・在留期間

・資格外活動の有無

・在留カード番号

などを記載します。

外国人雇用状況の届け出を提出していなかった場合、30万円以下の罰金の対象になり得ます(労働施策推進法48条1項2号、同28条1項)。

未提出の場合だけでなく、虚偽の内容を申告することも不法行為にあたります。

必要な書類は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

ハローワークへ直接行って提出する必要はなく、インターネットを経由して提出することも可能です。

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不法就労に関する罰則

不法就労に関する罰則で、雇い主が特に気をつけなくてはならないのが、

・不法就労助長罪

・営利目的在留資格等不正取得助長罪

の2つです。

それぞれについて説明します。

不法就労助長罪

外国人を雇用する際のルールは、入国管理法によって定められています。このルールを破ると不法就労となります。

不法就労助長とは、外国人を不法就労させていた事業主が問われる罪状です。不法就労をあっせん、あるいは関連する場所を提供したりすることを指します。

不法就労助長罪に問われた場合、事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(入管法第73条の2)が科されます。

近年は特に不法就労助長罪での摘発が増えていますが、ニュースなどを見ていると、不法就労を指摘された企業の担当者が「違法状態になっていると気づかなかった。」「悪気はなかったが、確認が漏れていた」といったコメントをしているのをよく見かけます。

しかし、この罪は「ルールをきちんと知らなかった」「うっかり確認し忘れていたが、故意ではない」といった弁解は通用しません。

入管法第73条2項2号には、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」という記述があります。

知らなかったと弁解しても、無条件で許されるわけではないのです。

外国人を雇い入れる場合は、不法就労をさせないためにも、ルールの理解と当該外国人への確認が重要となります。

営利目的在留資格等不正取得助長罪

営利目的在留資格不正取得助長罪とは、「営利目的」で、不法入国や虚偽の申告などルール違反状態で在留資格更新をすることを「容易にした者」に科される罪です。

要するに、不正な方法で入国したり在留資格の更新を行ったりした外国人を罰するものではなく、金銭を受け取るなど営利目的でその外国人を手助けした者を処罰するというものです。

営利目的在留資格等不正取得助長罪は、入管法第74条の6で規定されています。下記条文を参照ください。

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営利の目的で第70条第1項第1号もしくは第2号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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例えば、レジ打ちなど単純労働をさせるつもりであるにも関わらず、通訳など国際業務をさせるという内容で、在留資格申請の書類を作成するケースなどが当てはまります。

その他、お金を受け取って偽装結婚や、偽装起業などをして在留資格申請の手続きを行うケースも当てはまります。

罰則に問われないためには

外国人を従業員として雇う雇い主が罰則を受けないためには、

・雇用前に確認していない、現在雇用中の外国人従業員の在留資格の確認も行う

・在留カード記載内容の目視によるチェックだけでなく、在留カード等番号失効情報照会サービスなどを活用する

といった工夫も必要です。

まず、新しく雇い入れた外国人の在留資格チェックだけでなく、雇用継続している外国人従業員の在留資格もしっかりと行いましょう。

外国人雇用に関する知識が不十分な段階で雇用した人材がいる場合、きちんとチェックができていない可能性があります。

今からでも遅くはありませんので、再度確認を行いましょう。

再度確認をした結果、不都合が生じた場合は、

(例:就労が許可されていない在留資格の外国人を雇っていた、資格外活動の許可を得た留学生を週28時間以上働かせていた、など)

できるだけ早く、弁護士など専門家へ相談されることをおすすめします。

また、在留資格の目視だけでなく、他のサービスを併用したチェックを行うことも重要です。

例えば、出入国在留管理庁が公開している、「在留カード等番号失効情報照会」などがあります。

こちらでは、失効した在留カードや特別永住者証明書などの番号を確認できます。

このサービスを活用して失効情報照会をし、その結果を残しておけば安心です。

ただし、近年では実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カードが流通しています。この照会の結果は在留カード等の有効性を証明するものではありません。

問い合わせ結果だけで安心せず、きちんと目視の確認も併用することが重要です。

他にも使えるツールとして、入国管理局が公開している「在留カード等読取アプリケーション」もあります。

こちらのアプリを利用すれば、在留カード等のICチップ内に記録された情報をそのまま画面に表示することができます。

このアプリを使用して得たICチップ上の記録と、実物の在留カードの記載内容が異なる場合、そのカードは偽変造されたものである恐れがあります。

その場合は、お近くの出入国在留管理官署へお問い合わせください。

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手続きの際に罰則を受けるケース

外国人を雇用する際には、しなければならない手続きがあります。この手続や届け出をきちんとしなかったが為に、罰則を受けるケースもあります。

特に注意しておきたいのが、

・外国人雇用状況届出書の提出

・社会保険の加入手続き

の2つです。

外国人雇用状況届出書の提出

先程も説明いたしましたが、外国人を雇用した場合には外国人雇用状況届出書の提出が必要です。

注意して頂きたいのが、この届出書は、外国人を雇い入れる場合だけでなく、外国人が離職するときにも必要です。

雇い入れた時と同じように、氏名や在留資格などの必要事項をハローワークへ届け出なくてはなりません。

この届出を怠ると、罰金の対象となり、30万円以下の罰金を科される恐れがあります。

万が一届け出を出し忘れていた場合は、事業所を管轄するハローワークへ早急に問い合わせ、指示を仰いでください。

社会保険の加入手続き

企業の従業員である以上、日本人であるか外国人であるかに関わらず、社会保険の手続きを完了させなくてはなりません。

以下は、被保険者の条件5つです。これらのうち1つでも条件を満たせば、企業が社会保険に加入させなくてはなりません。

1 所定労働時間が週20時間を超えている

2 月給88,000円(年収160万円)以上である

3 1年以上継続して勤務している、あるいは勤務する見込みがある

4 学生ではない

5 常時501人以上の特定適用事業所で勤務している

まれに、「外国人だから社会保険の加入は必要ない」と考える方がおられますが、社会保険には国籍は関係ありませんので注意してください。

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外国人雇用を検討されるなら弁護士法人iへご相談を

ここまでご説明してきました通り、外国人を雇用する場合、日本人とは違う手続きや確認をしなくてはなりません。

また、確認を怠ったり、違法状態を隠したり、偽ったりしながら外国人を雇用すると、雇用主に罰則が科される恐れがあります。

特に注意すべきなのが、「知らなかった」では済まされない点です。

入国管理局による不法就労の摘発は年々件数が増えており、なかには「わざとではない」「法律を正しく理解していなかった」雇用主が摘発されるケースもあります。

雇用主は、知らず知らずのうちに違法状態にならないように、十分な対策をすることが求められています。

外国人雇用に関するルールは非常に複雑な上に、日本人を雇用する場合との違いも意識しなくてはなりません。

外国人の雇用を検討している、あるいは既に雇用しているが違法状態になっていないか心配、と感じておられるのであれば、弁護士法人iへご相談ください。

弊所では、外国人を雇い入れている企業様からのご相談を数多くお受けしております。

小さなお悩みでもお気軽にご相談ください。

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